2011年12月03日

東日本大震災の影響により支給申請ができなっかった場合について

今年平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響で書類を紛失・流失したり、道路が寸断のため、期間内に支給申請を行えなかった場合でも、期限内に申請があったものとして認められます。

これは「天災その他やむを得ない理由」が適応され救済されるものです。

①申請が可能になった時点で、申請できなかったその理由を書いた書面を申請書に添付して申請すること。
②いつ申請ができる状態になったかの判定は事業主の事情を踏まえて判断。
③申請できるようになった日より下記に定める一定の期間中に申請を行うこと。

◆対象助成金と提出できる期間
(1)支給申請など可能になった日から7日以内
・育児休業取得促進等助成金
・介護基盤人材確保等助成金
・介護未経験者確保等助成金
・介護労働者設備等整備モデル奨励金
・建設業新分野教育訓練助成金
・建設業離職者雇用開発助成金
・雇用調整助成金
・中小企業緊急雇用安定助成金
・事業所内保育施設設置・運営等助成金
・受給資格者創業支援助成金
・障害者就業・生活支援センター設立準備助成金
・障害者初回雇用奨励金(ファーストステップ奨励金)
・精神障害者雇用安定奨励金
・地域再生中小企業創業助成金
・中小企業子育て支援助成金
・中小企業雇用安定化奨励金
・通年雇用奨励金
・特定求職者雇用開発助成金
・特例子会社等設立促進助成金
・難治性疾患患者雇用開発助成金
・派遣労働者雇用安定化特別奨励金
・発達障害者雇用開発助成金
・労働移動支援助成金

(2)支給申請などが可能になった日から1ヶ月以内
・既卒者育成支援奨励金
・3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
・試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)
・実習型試行雇用奨励金
・実習型雇用奨励金
・正規雇用奨励金
・若年者等正規雇用化特別奨励金
・精神障害者等ステップアップ雇用奨励加算金

◆問い合わせ先
厚生労働省、都道府県労働局、公共職業安定所(ハローワーク)  

Posted by へんみ事務所 at 10:30Comments(0)TrackBack(0)助成金・融資

2011年11月19日

受給資格者創業支援助成金

◆雇用保険受給資格者(失業者)自らが創業し、創業後1年以内に労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合、その事業者に対して創業に要した費用の一部が助成される制度です。
これは失業者の自立を積極的に支援するものです。

◆受給資格
1.受給資格者で雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者であること。
2.創業受給資格者が出資し代表者であること。
3.三か月以上事業を継続していること。
4.法人等を設立する前に、公共職業安定所長に「法人等設立事前届」を提出した者であること。
5.創業後1年以内に一般被保険者を雇い入れ、あつ助成金支給後も引き続き相当期間雇用する労働契約を結んでいること。

◆受給対象になる経費
1.法人設立計画作成時の経営コンサルタント料
2.法人設立前創業者が職務に必要な知識技能を習得した際に要した費用
3.1・2以外で設立に要した費用
4.雇用する労働者が業務知識技能の習得に要した費用
5.創業者が職務遂行に必要な知識技能を習得するための講習・相談等に要した費用
6.雇用労働者の雇用管理の改善、労働者の募集採用、就業規則の作成、職業適性検査の実施等に要した費用
7.4~6以外で運営に要した費用

(注)創業1年以内に申請しなければなりません。人件費は除きます。

◆受給額
設立の日から三か月以内に支払った費用の1/3、支給上限は150万円までとなります。
また、創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇用した場合、50万円上乗せになります。

(注)助成金の支給は2回に分けて行われます。  

Posted by へんみ事務所 at 17:11Comments(0)TrackBack(0)助成金・融資

2011年11月05日

東日本大震災で被災した学生生徒へ緊急対応の奨励金

■平成23年4月6日以降に東日本大震災で被災した3年以内の既卒者を採用した場合、「3年以内既卒者(新卒者扱い)採用拡大奨励金」と「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」が、拡充と要件緩和されます。

◆震災特例対象者
被災した卒業後3年以内の既卒者で、9県(青森、岩手、宮城、福島、茨城、長野、新潟、栃木、千葉)のうち、災害救助法適用地域に居住する人(平成23年3月1日以降に被災地外から被災地に転居した人をを除きます。)をいいます

◆3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
平成21年3月以降に大学等(短大、高専、専修学校)を卒業後、安定した就労経験がない既卒者が対象です。
・基本的には1事業所1回 100万円
・特例として1事業所最大10回(震災特例対象者10人まで) 120万円 

◆3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
平成21年3月以降に大学等、高校、中学を卒業後安定した就業経験がない既卒者が対象です。
・基本的には支給額50万円
・特例として支給額60万円  

Posted by へんみ事務所 at 19:33Comments(0)TrackBack(0)助成金・融資

2011年10月28日

被災者雇用開発助成金の受給について

東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク等(地方運輸局及び雇用関係給付金の取扱いに係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者および無料船員職業紹介事業者)の紹介により、継続して1年以上雇用(1年未満の有期契約を更新する場合も含まれます。)することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金が支給されます。但し雇用保険の一般被保険者として雇い入れることが必要です。

◆対象労働者
次のA・Bどちらかに該当する労働者が対象となります。ただし、対象労働者が過去3年間に働いたことのある事業所に雇い入れられる場合、対象となりません。

A:震災により離職した人で、次のいずれにも該当する人
・東日本大震災発生時に被災地域(災害救助法が適用された市町村の地域(東京都を除く))において就業していた人
・震災後に離職し、その後安定した職業についたことのない人
・震災により離職を余儀なくされた人

B:被災地に居住する人
震災により、被災地域外に住所または居所を変更している人を含み、震災の発生後に被災地域に居住することとなった人を除き、震災後、安定した職業に就いたことがない人

◆支給額
対象労働者に支払われた賃金の一部として、下記の金額が、支給対象期(六ヶ月)ごとに2回に分けて支給されます。ただし、支給申請期間に申請が行われない場合、原則として支給を受ける事ができませんので、注意してください。

☆短時間労働者以外の場合

規模-大企業-支給金額50万円 第一期、第二期でそれぞれ25万円づつ。
助成対象期間は1年間

規模-中小企業-支給金額90万円 第一期、第二期でそれぞれ45万円づつ。

☆短時間労働者の場合

規模-大企業-支給金額30万円 第一期、第二期でそれぞれ15万円づつ。
助成対象期間は1年間

規模-中小企業-支給金額60万円 第一期、第二期でそれぞれ30万円づつ。
助成対象期間は1年間

※短時間労働者とは、1週間の所定労働日gは、同じ事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と比べて短く、かつ、30時間未満である人をいいます。
  

Posted by へんみ事務所 at 16:18Comments(0)TrackBack(0)助成金・融資

2011年08月30日

再開いたします

震災に伴う業務負荷増により、しばらく当ブログの更新が出来ませんでした。
ここにきて、業務も落ち着いてきましたので、再開いたします。

これからもよろしくお願いいたします。  

Posted by へんみ事務所 at 09:57Comments(0)TrackBack(0)

2011年08月30日

雇用調整助成金を受けるには?

◆雇用調整助成金とは

景気の変動や産業構造の変化により急に事業活動を縮小せざるを得なくなり、休業、教育訓練、出向などを行った企業の事業主に対して休業手当、賃金や出向者に対する賃金負担の一部を対象に支給される助成金です。

-条件-
1.雇用保険の適用事業主であること。
2.次のいずれかの生産量要件を満たす事業主
a.売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近三ヶ月間の月平均値がその直前三ヶ月または前年同期に比べ5%以上減少していること。
b.円高の影響により、生産量や売上高などの回復が遅れている事業主であり、生産量等の最近三ヶ月間の月平均値が3年前同期に比べ15%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること(ただし、対象期間の初日が平成22年12月14日から平成23年12月13日までの間にあるものに限ります)
c.休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと(当該事業所における対象被保険者等ごとに1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象になります)
d.出向を実施する場合は、三ヶ月以上一年以内の出向を行うこと(なお、大型倒産等事業主などの特定の事業主については1.と要件が異なりますので、詳細は最寄りのハローワークにお問い合わせをお願いいたします)

-助成内容ー
1.助成金対象期間に実施した休業、教育訓練に対して
・助成額:休業手当相当額の2/3(上限あり)
a.従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せしています(2/3→3/4)
b.障害のある従業員に対する助成率を上乗せしています(2/3→3/4)

教育訓練を行う場合は上記の金額に事業所内訓練の場合1人1日2.000円又は3.000円、事業所外訓練の場合1日4.000円を加算します

・支給限度日数:3年間で300日
(大型倒産等事業主などの特定の事業主については支給限度日数が異なりますので、詳細は最寄りのハローワークにお問い合わせをお願いいたします)

平成23年3月発生した東日本大震災に伴う当該助成金についてのリーフレットは以下から。
東日本大震災に伴う雇用安定助成金の特例
東日本大震災に伴う雇用安定助成金の活用
雇用安定助成金支給対象変更のお知らせ
  

Posted by へんみ事務所 at 09:56Comments(0)TrackBack(0)助成金・融資

2011年03月04日

雇用安定事業とは

◆雇用安定事業とは
雇用安定事業は、産業構造の変化、不況その他経済上の理由から事業縮小を迫られている企業が失業の防止、雇用機会の増大・安定を図るため、その雇用する労働者に休業補償、教育訓練、出向などを実施する場合及び高年齢者心身障害者その他就職が特に困難な人を雇い入れる事業主に対して必要な助成・援助を行うものです。

◆助成・援助が受けられる場合
具体的には次のような場合に助成・援助が受けられます。
・高年齢者・障害者を雇い入れた場合
・定年者の継続雇用延長を実施した場合
・高齢者に有給休暇を与える制度を用意した場合
・事業縮小に当たり雇用調整を行う場合
・出向等労働移動により雇用機会の確保を図る及び労働移動の前後に能力開発を行う場合
・新分野展開等のための人材確保について
・雇用機会の増大が必要な地域に事業所を設置・整備し、求職者を雇い入れる場合
・雇用環境整備地域においてモデルとなる良質で魅力ある雇用機会を開発する場合
・高度技能活用雇用安定地域において高度の技術の技術等を活用した新事業展開による雇用創出を図る場合

◆問い合わせ先
(財)産業雇用安定センター、都道府県高齢者雇用開発協会

◆参考となる法令など
雇保法62条、雇保則102条の2~104条・109条・111条・115条・附則17条~17条の4  

Posted by へんみ事務所 at 16:40Comments(0)TrackBack(0)助成金・融資

2011年02月25日

産業活力再生特別措置法

日本経済が危機的な状況にあり、生産性の伸び率は大きく低下していると思われます。この状況を打開し持続的な発展を図るには、中小企業の貢献が必要になります。そこで中小企業の活力再生を支援するために、公的資金の導入、税金対策、雇用の維持、経営資源の効率的な活用、知的財産権の保護、事業の再構築、共同事業の再編成等の課題が山積しています。
世界的な産業構造の変化、金融不安、国際的資源価格の不安定化等に対応するために「産業活力再生特別措置法」を抜本的に改正し、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」へ拡充しました。

◆主な支援策(全体像)
(1)計画認定による人、物、金の生産性向上の支援
1-1事業再構築計画
・中核的な事業に対して経営資源を重点投入して、生産性の向上を図ります。

1-2経営資源再活用計画
・他の起業から事業を承継します。

1-3経営資源融合計画
・異なる事業分野の経営資源融合により生産性向上を目指します。
・革新的な設備設備について25%の特別償却を認めます(異業種連携)

1-4
・研究開発段階から実施用階段に移行するために事業革新設備として認められものです。
一般事業革新設備 20%
特別事業革新設備 25%の特別償却が認められます。

(2)資源制約の顕在化等に対応するため新たに追加された認定計画
2-1資源生産性革新設備計画
・研究開発と有機的連帯要件
・設備の革新要件 40%以上の生産性改善
・設備第一号としての要件
・設備規模要件10億円以上の投資
・他に同等の設備を導入した事業主がいる場合には、過剰供給構造の形成を促進するものではないこと
2-2資源制約対応製品生産設備導入
・資源生産性を向上させる製品
・トップをいく商品、新エネルギー設備、革新的なエネルギー高度利用技術を活用した設備
・設備投資額特別償却
 平成23年3月まで 100%
 平成24年3月まで  30%
・資源制約製品に使用される部品メーカーも最終組立てを行うメーカーと共同申請をすることで支援を受けられます。

(3)金融危機の克服のため支援措置を拡充
3-1指定金融機関による出資円滑化
・民間の指定金融機関の出資について、日本政策金融公庫の一部損失補填を4つの要件を満たす場合に受けられます。
3-2中小機構による債務保証
・計画実施に必要な資金、設備導入資金を社債で賄う場合、中小企業基盤整備機構が債務保証を行います。

◆問い合わせ先
経済産業省経済産業政策局産業再生課・産業技術環境局

◆参考となる法令等
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法4条・21条・24条の2
株式会社日本政策金融公庫法2条5号・4条3項・16条3項・21条・22条1項~3項
  

Posted by へんみ事務所 at 18:34Comments(0)TrackBack(0)中小企業支援

2011年02月18日

取引先が倒産した場合

通常「倒産」は手形が不渡りになった場合や、ある日営業を閉じた場合によって知られますが、法的には破産手続、更生手続を申し立てたことによって確認されます。
しかし、倒産とまではいえなくても、通常取引と異なった形で対応しなくてはならない場合があるので、それらを含めて説明いたします。

◆倒産の種類
1.任意整理(清算型)
2.任意整理(再建型)
3.民事再生(再生型)
4.破産(清算型)
5.会社更生(再建型)

以上のうち連絡の相手が誰になるかで分けると1・2では債務者代理人の弁護士またが債権者委員長、3で管財人が選ばれれば管財人、選ばれなければ会社代表者、4・5では管財人です。
債権者集会の意思表示が再建上条件とされるのは3・5です。

◆債権確保の手順
取引先に対する債権の確保は、次の手順で行います。
1.内容証明郵便による請求
2.資産(不動産、預貯金、売掛金、会員権、保証金)などに対する仮差押え(裁判所に申し立てて行います)
3.相対債務がある場合の相殺、納品した商品の返還請求、先取特権の行使

早急に調べて手を打つ必要があります。
2・3については専門的要素が強いため、弁護士によって進めてもらうのが、望ましいと言えるでしょう。  

Posted by へんみ事務所 at 13:38Comments(2)TrackBack(0)民事再生

2011年01月31日

合併や分割で規模拡大できるか

旧有限会社法時代と異なりできなくなりました。
■合併について
(1)吸収合併の場合
消滅する会社は解散登記をし、存続する会社は変更登記をします。しかし、整備法により特例有限会社は存続会社になれないこととされました。
(2)新設合併の場合
消滅する会社は解散登記をし、設立する会社は設立登記をします。しかし、有限会社は会社法施行の際存在しているため、株式会社として存続するとともに特例有限会社と称され、登記は有限会社とするものです。
以上のことから、新しく有限会社を設立することはできず、設立登記もできないとするものです。

■会社分割について
(1)吸収分割の場合
分割する会社は変更登記をし、分割された部分を承継する会社も変更登記をします。
しかし、整備法により特例有限会社は、承継会社になれないこととなりました。
(2)新設分割の場合
分割する会社は変更登記をし、設立する会社は設立登記をしますが、上記■合併について(2)で述べたと同じ理由で有限会社を設立することはできず、設立登記もできません。

■特例有限会社の合併、分割
したがって、合併、分割を用いて拡大するためには通常の株式会社に変更してからでないとできません。ただし、株式会社に変更したあと特例有限会社に戻ることはできません。

また、特例有限会社は持分会社と合併、分割の組合せになることはできますが、やはり存続、承継、設立会社となることはありません。

参考法令
整備法37条・2条1項、会社法921~924条  

Posted by へんみ事務所 at 19:49Comments(0)TrackBack(0)合併・分割など

2010年12月11日

特例有限会社はどのような事由で解散するか?

■解散事由
特例有限会社の解散事由は、以下のとおりです。
1.定款で定めた存続期間が満了した時
2.定款で定めた解散事由が発生したとき
3.株主総会の決議
4.合併(合併により当該株式会社が消滅する場合のみ)
5.破産手続開始の決定
6.解散命令
7.解散判決

なお、特例有限会社には、休眠会社のみなし解散制度の適用はありません。

■特別決議
前記のうち、3.の株主総会の決議は通常決議ではなく、定款変更の場合と同様の特別決議が必要になります。
特例有限会社における特別決議は通常の株式会社とは異なり、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の4分の3以上の多数の賛成によります。

■清算手続の開始
また、前記4.5.の場合を除き、特例有限会社に解散事由が生じた場合には、清算手続が開始されることになります。
  

Posted by へんみ事務所 at 17:21Comments(0)TrackBack(0)解散

2010年11月29日

特例有限会社を株式会社に変更することはできるか?

特例有限会社を、通常の株式会社に変更することはもちろんできます。
しかし、一度変更してしまうと、二度と元の特例有限会社に戻すことはできませんので、以下のようなメリット・デメリットをよく考えて決断する必要があります。

特例有限会社は、通常の株式会社に比べて、
1.役員の任期が無期限なので、役員変更手続きの負担・コストを省略できる
2.計算書類を公告をしなくてよい
3.会計監査人選任の必要がない
4.みなし解散規定の適用がない・・・・・等の利点(メリット)があります。
総じて言えば、会社運営上の手続き・コスト負担が少ないことが大きなメリットです。

一方、
1.吸収合併存続会社、吸収分割承継会社になれない
2.株式交換等ができない
3.株式譲渡制限の定めを撤廃できない・・・・等の欠点(デメリット)があります。

特例有限会社の場合、何より留意しなくてはならないのは、会社としての与信力の点で、金融機関、取引先等に低くみられてしまう可能性が株式会社と名乗るより多いかもしれないという点です。
例えば、会計参与を導入することはかなりのコストがかかりますが、そのことが融資の条件とされる等のことが考えられます。

■変更の手続き
特例有限会社から通常の株式会社へ移行するための手続きは比較的簡単で、株主総会を開いて定款を変更し、商号に「株式会社」の文字を加えて「有限会社」の文字を削除すればよいです。
また、通常株式会社への移行は本店所在地では2週間以内、支店所在地では3週間以内に登記する必要がありますが、この場合は、有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を同時に申請する必要があります。
この登記の添付書類は定款のみです。
もっとも、実際は、移行する株式会社の形態に応じて、定款の整備、各種機関の構成員の選任、任期の定め等を合わせて行う必要があります。
例えば、株式会社では、取締役の任期は定款で10年と定めることができますが、任期について何も手当てせずに通常の株式会社にしてしまうと、取締役の任期について定款に別段の定めがないことになり、2年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までの任期ということになってしまうので、注意が必要です。
  

Posted by へんみ事務所 at 18:36Comments(0)TrackBack(0)組織変更

2010年11月12日

会計帳簿とは?

会計帳簿とは、貸借対照表や損益計算書などの決算書を作成する場合の基本となる資料のことをいいます。「主要簿」と「補助簿」に分類されます。

「主要簿の内容」
会計帳簿の上で、最も重要な帳簿です。これには、日々の取引を仕訳という方法で日付順に記録していく「仕訳帳」と決算書を作成する基になる帳簿である「総勘定元帳」とがあります。

「補助簿の内容」
主要簿の内訳明細を日付順に記録するもので、現金出納帳、預金出納帳、固定資産台帳などがあります。

「適時、正確な作成」
会計記帳は、まとめて記帳するものではなく適時に、正確性をもって記帳することが重要とされています。

「保存期間」
主要簿や補助簿などの会計帳簿は、決算で締めた後から10年間は、保存しなければなりません。

「特例有限会社の経過措置」
旧有限会社が旧有限会社法の規定に基づき会社法の施行日(平成18年5月1日)前に作成した会計帳簿、その他の会計または経理に関する書類は、その作成の日に、特例有限会社が会社法の相当規定に基づいて作成したものとみなされます。

参考法令等
会社法432条1.2項、整備法27条  

Posted by へんみ事務所 at 14:20Comments(0)TrackBack(0)会社の計算等

2010年10月26日

特例有限会社の取締役の人数や資格の制限は?

・取締役の人数
特例有限会社には1名または数名の取締役を置く必要があります。
従って、取締役は1名でも良いと言うことです。この点は株式会社でも同様であり取締役は1名以上置く必要があります。ただし、一定規模の株式会社には取締役会を置かなければならず、この場合には、3名以上の取締役が必要です。

・取締役の制限
取締役になれない者は、以下のとおりです(欠格事由)
1.法人
2.成年被後見人もしくは被補佐人または外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
3.会社法もしくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、または金融商品取引法の罪、民事再生法の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の罪、会社更生法の罪もしくは破産法の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(注)特例有限会社の取締役が会社法施行日前に金融商品取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法、破産法の罪により、刑に処せられた場合については、欠格事由となりません。
4.3に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除きます)
(注)旧有限会社法の規定に違反し、刑に処せられた者は、3の会社法の規定に違反し、刑に処せられた者とみなされます。

取締役が在任中に上記の事由を発生させた場合当然に取締役の資格が消滅し取締役ではなくなります。
従来の商法で欠格事由とされた破産手続開始の決定を受け復権していない者は、欠格事由から外されました。
また、未成年者は、意思能力があれば親権者、後見人等の法定代理人の同意を得て取締役に就任することができます。

・取締役の資格
取締役は自然人に限られ、法人は取締役になれません。定款で「取締役は株主であることを要する」と定めることができます。
なお、監査役(親会社の監査役を含みます)との兼任はできません。  

Posted by へんみ事務所 at 16:56Comments(0)TrackBack(0)役員

2010年10月08日

株主総会の開催時期・回数等は

株主総会は定時総会と臨時総会があり、定時総会は、計算書類の承認決議を行うことのできる総会であるため、決算期ごとに毎年一定の時期に招集されなければならず、年に2回以上の利益配当をする会社では毎決算期ごとに招集されます。これらの招集時期は定款で定められているのが普通です。

臨時総会は必要あるときに任意に招集できますが、少数株主からの請求による場合や裁判所の命令による場合のように招集しなければならない場合もあります。

・株主総会の決議事項とは?

株主総会の決議事項は、法律で個別的に定められていますが、株主総会は会社の最高機関ですので、法令および特例有限会社の本質に反しない限り、あらゆる事項につき決議することができます。  

Posted by へんみ事務所 at 18:50Comments(0)TrackBack(0)株主総会の準備・運営

2010年09月17日

株主平等の原則

株主平等の原則とは、株主としての資格に基づく法律関係について、会社は、株主をその有する株式の内容および数に応じて平等に取り扱う必要があるという原則をいいます。
これに違反する行為は無効とされます。

arrow001株主平等の原則の内容と例外

1.各株式の内容が原則として同一であること。例外として、種類株式や単元未満株式があります

2.各株式の内容が同じである限り、同じ取り扱いをされるべきということ。例外として、特例有限会社のような非公開会社では、剰余金の配当・残余財産の分配および議決権についての異なる取扱いを定款で定めることができます。
特定の株主からの自己株式の取得・株式の分割などによって生じた端数の処理・少数株主権の要件・株主の権利行使に際しての保有期間の要件なども例外といえます。  

Posted by へんみ事務所 at 14:57Comments(0)TrackBack(0)株主・株式

2010年08月31日

特例有限会社とは?

新会社法が平成18年5月1日に施行され、それまでの有限会社は新会社法の中では”株式会社”に統合されました。
旧有限会社は「社員」、株式会社は「株主」と名称は違いますが、どちらも有限責任ということは共通です。
新たな会社法上で設立される株式会社については、特に中小会社において株主の交代を会社の承認を必要とする非公開型に設定する会社が非常に多く、旧有限会社に似た形態になっています。

有限会社は、新会社法により旧有限会社法が廃止されましたが、株式会社とは違った特例扱いを受けることがあるため「特例有限会社」と称されます。
しかし、対外的には「有限会社」と表示しますし、登記上も有限会社として残っています。

もう有限会社は設立できないことから、ある意味貴重な名称ということも言えますね。

しかし現在では、株式会社の法規定が広く適用されますので、名称は「有限会社」であっても、中身は「株式会社である」という意識が必要かと思います。

株式会社は、選択により様々な種類の機関構成ができるようになりましたが、特例有限会社もそのなかの一種類です。
旧有限会社当時の扱いも若干残っていますが、株式や社債発行などこれまでにないことができる株式会社の仲間なんだという気持ちを持ってください。

特例有限会社は、今のまま名称を継続して事業を行うことはもちろん可能ですし、株式会社に名称を変更(変更登記が必要です)することも可能です。

この場合の変更手続きについては、どうぞ当事務所までお問い合わせください。

一旦、株式会社に変更した後は、二度と有限会社に戻すことはできません。
業務上問題がない会社であれば、もう名乗ることのできない「有限会社」という響きを大事にしてもいいのではないでしょうか?

私は顧問先の社長から名称変更の相談を受けた時によくそう言った話をするんですよ。
  

Posted by へんみ事務所 at 18:42Comments(0)TrackBack(0)経営・総務

2010年08月31日

改めまして

blogの見直しと再編をこの度行いました。
ここのblogをタイトルどおり、有限会社経営者向けの情報発信blogに修正いたします。

今まで観ててくれた皆様、どうもありがとうございました。

業務を行っていくうえでの、ちょっとした出来事等は、引き続き以下のblogで更新していきますので、ご愛読いただければ幸いです。

「所長のひとりごと-宮城県仙台市の行政書士・社会保険労務士へんみ事務所」

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Posted by へんみ事務所 at 17:29Comments(0)TrackBack(0)業務