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2013年05月14日

労働移動支援助成金

◆事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に対し、事業主が再就職支援の取組を行う場合または60歳以上65歳未満の定年退職者の希望により再就職支援の取組を行う場合、事業主が求職活動のために休暇を付与したり、民間の職業紹介事業を活用して再就職支援を行う場合に助成金が支給されます。

☆労働移動支援助成金
労働移動支援助成金には、再就職支援給付金があります。
再就職支援給付金は、次の要件を満たしている必要があります。
1.中小企業事業主であること
2.提出事業主であること
3.再就職に係る支援を委託する旨を再就職援助計画書または求職活動支援基本計画書に記載すること
4.上記3について労働組合等からその内容の同意を得ること
5.再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担したこと
6.上記5の対象者の離職の日の翌日から二ヶ月(同意雇用開発促進地域においてその同意雇用開発促進地域に係る地域雇用開発計画に定められた期間内に計画対象被保険者または支援等対象被保険者の再就職を実現した場合は三ヶ月、45歳以上の者については五ヶ月)以内に再就職すること
7.これを文章で記録してあること
8.計画対象被保険者・支援書等対象被保険者に対し求職活動等を行うための休暇を与えていること9.計画対象被保険者・支援書等対象被保険者に上記8の休暇について通常の賃金以上の額を支払っていること

再就職に係る支援の委託に乗する費用の1/2、限度額は1人あたり40万円で、同一の再就職援助計画または求職活動支援基本計画につき300人が限度となります。

お問い合わせ
公共職業安定所(ハローワーク)
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構

参考法令
雇用対策法24条1項・25条1項、労基法39条、雇保則102条の5、職安法32条の3第1項他
  

Posted by へんみ事務所 at 19:55Comments(0)助成金・融資

2012年09月15日

試行雇用奨励金

ハローワークが紹介する就業困難な求職者を短期間(原則3ヵ月)試行雇用し、適性や能力を見極めて常用雇用へ移行を決める場合に「試行雇用奨励金」が支給されます。

◆対象労働者は以下の通りです
1.中高年齢者(45歳以上の者で早期の就職の援助が必要であるもの)
2.若年者等(45歳未満の者で早期の就職の援助が必要であるもの)
3.母子家庭の母等
4.障害者
5.日雇労働者
6.住居喪失不安定就労者
7.季節労働者
8.中国残留邦人等永住帰国者
9.ホームレス

◆受給できる事業主
ハローワークの紹介により対象労働者を試行雇用し(原則3ヵ月)、かつ、次のいずれにも該当する事業主です。
1.対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主でないこと
2.過去6ヵ月の間に、労働者を解雇したことがないこと
3.過去3年の間に、その労働者を雇用したことがないこと
4.労働関係法令の違反を行っていない等適正な雇用管理を行っていると認められること
5.出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備していること

◆受給額
対象労働者1人につき4万円/月(支給上限3ヵ月分まで)が支給されます。
試行雇用労働者の就労日数が就労予定日の75%以下の場合は、25%低下するごとに1万円が減額されます。

詳細は、お近くのハローワーク(公共職業安定所)、都道府県労働局まで  

Posted by へんみ事務所 at 16:22Comments(0)助成金・融資

2011年12月03日

東日本大震災の影響により支給申請ができなっかった場合について

今年平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響で書類を紛失・流失したり、道路が寸断のため、期間内に支給申請を行えなかった場合でも、期限内に申請があったものとして認められます。

これは「天災その他やむを得ない理由」が適応され救済されるものです。

①申請が可能になった時点で、申請できなかったその理由を書いた書面を申請書に添付して申請すること。
②いつ申請ができる状態になったかの判定は事業主の事情を踏まえて判断。
③申請できるようになった日より下記に定める一定の期間中に申請を行うこと。

◆対象助成金と提出できる期間
(1)支給申請など可能になった日から7日以内
・育児休業取得促進等助成金
・介護基盤人材確保等助成金
・介護未経験者確保等助成金
・介護労働者設備等整備モデル奨励金
・建設業新分野教育訓練助成金
・建設業離職者雇用開発助成金
・雇用調整助成金
・中小企業緊急雇用安定助成金
・事業所内保育施設設置・運営等助成金
・受給資格者創業支援助成金
・障害者就業・生活支援センター設立準備助成金
・障害者初回雇用奨励金(ファーストステップ奨励金)
・精神障害者雇用安定奨励金
・地域再生中小企業創業助成金
・中小企業子育て支援助成金
・中小企業雇用安定化奨励金
・通年雇用奨励金
・特定求職者雇用開発助成金
・特例子会社等設立促進助成金
・難治性疾患患者雇用開発助成金
・派遣労働者雇用安定化特別奨励金
・発達障害者雇用開発助成金
・労働移動支援助成金

(2)支給申請などが可能になった日から1ヶ月以内
・既卒者育成支援奨励金
・3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
・試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)
・実習型試行雇用奨励金
・実習型雇用奨励金
・正規雇用奨励金
・若年者等正規雇用化特別奨励金
・精神障害者等ステップアップ雇用奨励加算金

◆問い合わせ先
厚生労働省、都道府県労働局、公共職業安定所(ハローワーク)  

Posted by へんみ事務所 at 10:30Comments(0)助成金・融資

2011年11月19日

受給資格者創業支援助成金

◆雇用保険受給資格者(失業者)自らが創業し、創業後1年以内に労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合、その事業者に対して創業に要した費用の一部が助成される制度です。
これは失業者の自立を積極的に支援するものです。

◆受給資格
1.受給資格者で雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者であること。
2.創業受給資格者が出資し代表者であること。
3.三か月以上事業を継続していること。
4.法人等を設立する前に、公共職業安定所長に「法人等設立事前届」を提出した者であること。
5.創業後1年以内に一般被保険者を雇い入れ、あつ助成金支給後も引き続き相当期間雇用する労働契約を結んでいること。

◆受給対象になる経費
1.法人設立計画作成時の経営コンサルタント料
2.法人設立前創業者が職務に必要な知識技能を習得した際に要した費用
3.1・2以外で設立に要した費用
4.雇用する労働者が業務知識技能の習得に要した費用
5.創業者が職務遂行に必要な知識技能を習得するための講習・相談等に要した費用
6.雇用労働者の雇用管理の改善、労働者の募集採用、就業規則の作成、職業適性検査の実施等に要した費用
7.4~6以外で運営に要した費用

(注)創業1年以内に申請しなければなりません。人件費は除きます。

◆受給額
設立の日から三か月以内に支払った費用の1/3、支給上限は150万円までとなります。
また、創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇用した場合、50万円上乗せになります。

(注)助成金の支給は2回に分けて行われます。  

Posted by へんみ事務所 at 17:11Comments(0)助成金・融資

2011年11月05日

東日本大震災で被災した学生生徒へ緊急対応の奨励金

■平成23年4月6日以降に東日本大震災で被災した3年以内の既卒者を採用した場合、「3年以内既卒者(新卒者扱い)採用拡大奨励金」と「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」が、拡充と要件緩和されます。

◆震災特例対象者
被災した卒業後3年以内の既卒者で、9県(青森、岩手、宮城、福島、茨城、長野、新潟、栃木、千葉)のうち、災害救助法適用地域に居住する人(平成23年3月1日以降に被災地外から被災地に転居した人をを除きます。)をいいます

◆3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
平成21年3月以降に大学等(短大、高専、専修学校)を卒業後、安定した就労経験がない既卒者が対象です。
・基本的には1事業所1回 100万円
・特例として1事業所最大10回(震災特例対象者10人まで) 120万円 

◆3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
平成21年3月以降に大学等、高校、中学を卒業後安定した就業経験がない既卒者が対象です。
・基本的には支給額50万円
・特例として支給額60万円  

Posted by へんみ事務所 at 19:33Comments(0)助成金・融資

2011年10月28日

被災者雇用開発助成金の受給について

東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク等(地方運輸局及び雇用関係給付金の取扱いに係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者および無料船員職業紹介事業者)の紹介により、継続して1年以上雇用(1年未満の有期契約を更新する場合も含まれます。)することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金が支給されます。但し雇用保険の一般被保険者として雇い入れることが必要です。

◆対象労働者
次のA・Bどちらかに該当する労働者が対象となります。ただし、対象労働者が過去3年間に働いたことのある事業所に雇い入れられる場合、対象となりません。

A:震災により離職した人で、次のいずれにも該当する人
・東日本大震災発生時に被災地域(災害救助法が適用された市町村の地域(東京都を除く))において就業していた人
・震災後に離職し、その後安定した職業についたことのない人
・震災により離職を余儀なくされた人

B:被災地に居住する人
震災により、被災地域外に住所または居所を変更している人を含み、震災の発生後に被災地域に居住することとなった人を除き、震災後、安定した職業に就いたことがない人

◆支給額
対象労働者に支払われた賃金の一部として、下記の金額が、支給対象期(六ヶ月)ごとに2回に分けて支給されます。ただし、支給申請期間に申請が行われない場合、原則として支給を受ける事ができませんので、注意してください。

☆短時間労働者以外の場合

規模-大企業-支給金額50万円 第一期、第二期でそれぞれ25万円づつ。
助成対象期間は1年間

規模-中小企業-支給金額90万円 第一期、第二期でそれぞれ45万円づつ。

☆短時間労働者の場合

規模-大企業-支給金額30万円 第一期、第二期でそれぞれ15万円づつ。
助成対象期間は1年間

規模-中小企業-支給金額60万円 第一期、第二期でそれぞれ30万円づつ。
助成対象期間は1年間

※短時間労働者とは、1週間の所定労働日gは、同じ事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と比べて短く、かつ、30時間未満である人をいいます。
  

Posted by へんみ事務所 at 16:18Comments(0)助成金・融資

2011年08月30日

雇用調整助成金を受けるには?

◆雇用調整助成金とは

景気の変動や産業構造の変化により急に事業活動を縮小せざるを得なくなり、休業、教育訓練、出向などを行った企業の事業主に対して休業手当、賃金や出向者に対する賃金負担の一部を対象に支給される助成金です。

-条件-
1.雇用保険の適用事業主であること。
2.次のいずれかの生産量要件を満たす事業主
a.売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近三ヶ月間の月平均値がその直前三ヶ月または前年同期に比べ5%以上減少していること。
b.円高の影響により、生産量や売上高などの回復が遅れている事業主であり、生産量等の最近三ヶ月間の月平均値が3年前同期に比べ15%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること(ただし、対象期間の初日が平成22年12月14日から平成23年12月13日までの間にあるものに限ります)
c.休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと(当該事業所における対象被保険者等ごとに1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象になります)
d.出向を実施する場合は、三ヶ月以上一年以内の出向を行うこと(なお、大型倒産等事業主などの特定の事業主については1.と要件が異なりますので、詳細は最寄りのハローワークにお問い合わせをお願いいたします)

-助成内容ー
1.助成金対象期間に実施した休業、教育訓練に対して
・助成額:休業手当相当額の2/3(上限あり)
a.従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せしています(2/3→3/4)
b.障害のある従業員に対する助成率を上乗せしています(2/3→3/4)

教育訓練を行う場合は上記の金額に事業所内訓練の場合1人1日2.000円又は3.000円、事業所外訓練の場合1日4.000円を加算します

・支給限度日数:3年間で300日
(大型倒産等事業主などの特定の事業主については支給限度日数が異なりますので、詳細は最寄りのハローワークにお問い合わせをお願いいたします)

平成23年3月発生した東日本大震災に伴う当該助成金についてのリーフレットは以下から。
東日本大震災に伴う雇用安定助成金の特例
東日本大震災に伴う雇用安定助成金の活用
雇用安定助成金支給対象変更のお知らせ
  

Posted by へんみ事務所 at 09:56Comments(0)助成金・融資

2011年03月04日

雇用安定事業とは

◆雇用安定事業とは
雇用安定事業は、産業構造の変化、不況その他経済上の理由から事業縮小を迫られている企業が失業の防止、雇用機会の増大・安定を図るため、その雇用する労働者に休業補償、教育訓練、出向などを実施する場合及び高年齢者心身障害者その他就職が特に困難な人を雇い入れる事業主に対して必要な助成・援助を行うものです。

◆助成・援助が受けられる場合
具体的には次のような場合に助成・援助が受けられます。
・高年齢者・障害者を雇い入れた場合
・定年者の継続雇用延長を実施した場合
・高齢者に有給休暇を与える制度を用意した場合
・事業縮小に当たり雇用調整を行う場合
・出向等労働移動により雇用機会の確保を図る及び労働移動の前後に能力開発を行う場合
・新分野展開等のための人材確保について
・雇用機会の増大が必要な地域に事業所を設置・整備し、求職者を雇い入れる場合
・雇用環境整備地域においてモデルとなる良質で魅力ある雇用機会を開発する場合
・高度技能活用雇用安定地域において高度の技術の技術等を活用した新事業展開による雇用創出を図る場合

◆問い合わせ先
(財)産業雇用安定センター、都道府県高齢者雇用開発協会

◆参考となる法令など
雇保法62条、雇保則102条の2~104条・109条・111条・115条・附則17条~17条の4  

Posted by へんみ事務所 at 16:40Comments(0)助成金・融資