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Posted by だてBLOG運営事務局 at

2016年10月30日

皆様へお知らせ(ブログを移動します)

いつもこのページをご覧いただきましてありがとうございます。

このブログは有限会社で日々がんばっておられる皆様に少しでも有意義な情報提供を・・・という趣旨で始めましたが諸事情によりなかなか更新できない状況でありました。

今回当事務所のホームページをリニューアルし、同時にホームページ内で新たにブログを作成できるようにしました。

今後は、ここでの趣旨に沿った記事も新しいブログの方で引き継いで参ります。

引き続きご愛読いただきますようお願いいたします。

新ブログはこちらになります。

http://www.henmi-adm.jp/blog/

よろしくお願いいたします。  

Posted by へんみ事務所 at 18:39Comments(0)業務

2014年02月15日

特例有限会社でいることのメリットは?

★メリット

1.形の上で現状のままであり、会社名、商号、会社案内、名刺、表示、封筒、各種書類などを変更する経費がかからない

2.役員は取締役について人数も任期も規制なく定められるので、登記の回数が少なく済む

3.監査役を設けるか否か自由であり、職務も会計監査に限られる

4.外部資金を多く集めるのでなければ現状のままでよい

5.株式は譲渡制限付きなので新規参入株主を吟味でき、内部的まとまりを維持しやすい

6.計算書類の公告も必要ない

7.株式発行、新株予約権発行、社債発行などができるようになったので、必要であれば株主総会で決議すれば対応可能

8.通常の株式会社への移行は必要な生じたときは簡易な方法でできる

9.休眠会社の場合もみなし解散の適用がない。

◆デメリット

1.合併、会社分割等による規模拡大の方法がなくなった

2.株主総会の特別決議の要件は会社法の特例として厳しい。ただし、内部的まとまりを重視した旧有限会社法のままであり、これがデメリットともいえない。


参考法令
整備法2条、3条、45条その他  

Posted by へんみ事務所 at 15:28Comments(0)経営・総務

2013年05月14日

労働移動支援助成金

◆事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に対し、事業主が再就職支援の取組を行う場合または60歳以上65歳未満の定年退職者の希望により再就職支援の取組を行う場合、事業主が求職活動のために休暇を付与したり、民間の職業紹介事業を活用して再就職支援を行う場合に助成金が支給されます。

☆労働移動支援助成金
労働移動支援助成金には、再就職支援給付金があります。
再就職支援給付金は、次の要件を満たしている必要があります。
1.中小企業事業主であること
2.提出事業主であること
3.再就職に係る支援を委託する旨を再就職援助計画書または求職活動支援基本計画書に記載すること
4.上記3について労働組合等からその内容の同意を得ること
5.再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担したこと
6.上記5の対象者の離職の日の翌日から二ヶ月(同意雇用開発促進地域においてその同意雇用開発促進地域に係る地域雇用開発計画に定められた期間内に計画対象被保険者または支援等対象被保険者の再就職を実現した場合は三ヶ月、45歳以上の者については五ヶ月)以内に再就職すること
7.これを文章で記録してあること
8.計画対象被保険者・支援書等対象被保険者に対し求職活動等を行うための休暇を与えていること9.計画対象被保険者・支援書等対象被保険者に上記8の休暇について通常の賃金以上の額を支払っていること

再就職に係る支援の委託に乗する費用の1/2、限度額は1人あたり40万円で、同一の再就職援助計画または求職活動支援基本計画につき300人が限度となります。

お問い合わせ
公共職業安定所(ハローワーク)
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構

参考法令
雇用対策法24条1項・25条1項、労基法39条、雇保則102条の5、職安法32条の3第1項他
  

Posted by へんみ事務所 at 19:55Comments(0)助成金・融資

2013年04月03日

後継者への相続について

◆すべての相続財産を後継者たる長男に相続させることができるか?

民法上は被相続人の財産については誰がどれだけ相続できるのか決まっています。これを法定相続分といいます。
しかし、相続人全員で遺産分割協議を行い全員の納得・了解があればこの法定相続分通りでない、相続をすることができます。

しかし、遺言である特定の相続人、ここで例えれば、長男に遺産の全てを引き継がせるような場合は、当然に問題が生じます。民法上、遺言がある場合には、法定相続分に優先して遺産の分割が行われますが、特定の相続人には、遺留分という最低限の遺産を貰うことができる権利があるのです。
従って、法律上の原則として、長男に相続財産の全部を相続させることはできません。
この遺留分にひっかかるからです。

1.特定の相続人(遺留分権者)とは、兄弟姉妹以外の相続人をいいます。
2.遺留分権者全体の遺留分(総体的遺留分)は、次のとおりです。
なお、遺留分権者が複数人いる場合には、総体的遺留分の割合に、遺留分権者の法定相続分を乗じたものがその者の遺留分割合となります。

☆相続人の構成
・直系尊属のみの場合の総体的遺留分は、被相続人の財産×(1/3)です。

・子(代襲者)のみの場合
・子(代襲者)と配偶者の場合
・直系尊属と配偶者の場合
・兄弟姉妹(代襲者)と配偶者の場合
・配偶者のみの場合

これらの場合の総体的遺留分は、すべて被相続人の財産×(1/2)です。

参考法令
民法960-1044条  


Posted by へんみ事務所 at 18:59Comments(0)事業承継

2013年01月12日

遺言の種類とその方式について

◆遺言の種類
遺言とは、遺言を書いた本人(以下被相続人と記す)が死亡後に、その効力が発生する被相続人最後の意思表示であり、自分の財産の自由な処分を認めた制度です。
遺言がない場合、被相続人の財産は民法で定める方法に応じて法定相続人(一般的には被相続人の親族)が相続することになります。
その財産の分割方法については、相続人の間で話し合いをし遺産分割協議書等によって決めることになります。ここに揉める原因があります。
残された親族が揉めることのないよう又被相続人本人の意思を明確に知ってもらうためにも、是非遺言制度を有効利用しましょう。

民法で定めている遺言の方式には、「普通方式」と「特別方式」とがあります。ここでは「普通方式」について説明をしようと思います。

☆遺言の「普通方式」とは?
普通方式には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」と3通りの方法があります。

◆「自筆証書遺言」
遺言者が遺言書の全文、日付け及び氏名を「自署」し、これに押印して作成する遺言書です。
特徴は、遺言書の存在、内容について秘密にしておくことができ、1人で自由に作成できるもっとも簡単な方法です。
しかし、その反面、内容が不明確であったり、遺言書の存在を誰も知らないために遺言が実行されない可能性があります。
これでは作成した意味がありませんね。
また、家庭裁判所で検認を受けなくてはなりません(勝手に開封してはダメです)。したがって安全確実な遺言にはならないという大きな欠点があります。

◆「公正証書遺言」
公証人が遺言者の口述した内容を公正証書として作成した遺言書です。作成には2名以上の証人が必要になります。
特徴は、自筆証書遺言の欠点はカバーできますが、その反面、遺言の内容を他人に知られるおそれがあります。また若干の費用がかかります。この方式のメリットは、公正証書の原本が公証人役場に保管され、遺言の存在が明確であり、家庭裁判所の検認も必要ありません。また法律的に、無効になることはまずありません。
遺言書を作成するに関しては、この方式がもっとも安心できる方法だと思います。

◆「秘密証書遺言」
要件がもっとも厳しい遺言の方式です。
まず、遺言者が遺言書に署名、押印して封筒に入れ、同じ印で封印します。そして、遺言者が、公証人1人及び証人2名以上の前に封書を提出して自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申し述べるなどして、公証人が証人とともに署名、押印する方法です。
この方法は、遺言の存在は公証人などに知られますが、内容については秘密が守られます。
しかし、遺言書の内容については公証人のチェックが入らないため、その記載内容によっては無効になる恐れがあります。また家庭裁判所の検認手続きも必要になります。

参考法令
民法967.968.969.970条  

Posted by へんみ事務所 at 12:32Comments(0)事業承継

2012年10月19日

被相続人の多額負債

被相続人に多額の負債がある場合どうしたらいいのでしょうか?

◆相続とは、被相続人に帰属する権利義務の一切を包括的に承継することです。
そのため土地や建物などの資産(財産)のみを相続し、金融機関からの借入金などの負債(いわゆる借金)は相続しないということは出来ません(認められません)
民法上、これからの権利義務を相続人が承継するか否かは、相続人の決定(選択)にまかされています。したがって、相続人は、次に掲げるいずれかの方法を選択することになります。

1.単純承認して、土地や建物などの資産と一緒に多額の債務(借金等)も引き継ぐ

2.相続放棄して、自己が引き継ぐべき相続財産のすべてを他の相続人に引き継がせる

3.限定承認して、土地や建物などの資産の範囲内で債務(借金等)を引き継ぐ

相続放棄及び限定承認については、相続開始があったことを知った日から三ヶ月以内に家庭裁判所に手続きをしなくてはなりませんので、早い時期に手続きするように注意してください。

参考資料・法令
民法896条・920-922条
  

Posted by へんみ事務所 at 18:29Comments(0)事業承継

2012年09月15日

試行雇用奨励金

ハローワークが紹介する就業困難な求職者を短期間(原則3ヵ月)試行雇用し、適性や能力を見極めて常用雇用へ移行を決める場合に「試行雇用奨励金」が支給されます。

◆対象労働者は以下の通りです
1.中高年齢者(45歳以上の者で早期の就職の援助が必要であるもの)
2.若年者等(45歳未満の者で早期の就職の援助が必要であるもの)
3.母子家庭の母等
4.障害者
5.日雇労働者
6.住居喪失不安定就労者
7.季節労働者
8.中国残留邦人等永住帰国者
9.ホームレス

◆受給できる事業主
ハローワークの紹介により対象労働者を試行雇用し(原則3ヵ月)、かつ、次のいずれにも該当する事業主です。
1.対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主でないこと
2.過去6ヵ月の間に、労働者を解雇したことがないこと
3.過去3年の間に、その労働者を雇用したことがないこと
4.労働関係法令の違反を行っていない等適正な雇用管理を行っていると認められること
5.出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備していること

◆受給額
対象労働者1人につき4万円/月(支給上限3ヵ月分まで)が支給されます。
試行雇用労働者の就労日数が就労予定日の75%以下の場合は、25%低下するごとに1万円が減額されます。

詳細は、お近くのハローワーク(公共職業安定所)、都道府県労働局まで  

Posted by へんみ事務所 at 16:22Comments(0)助成金・融資

2012年09月04日

相続の承認又は放棄とは?

民法では相続人が、被相続人の財産を引き継ぐか否かについては相続人の自由な意思に任せています。相続財産の中には土地や建物のようなプラスの財産(権利)と金融機関からの借入金などのマイナスの財産(義務)があり、相続するということはこの両方を無限に承継することになります。
民法上、このような相続に仕方を「単純承認」といいます。そして相続開始があったことを知った日から3ヵ月以内に「放棄」または「限定承認」の手続きをしない場合には、単純承認をしたものとみなされます。

◆相続の放棄
相続放棄とは、被相続人の財産に属した権利義務の承継を拒否する行為のことを言います。相続の放棄は、相続開始があったことを知った日から3ヵ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。相続の放棄は、各相続人がそれぞれ自由に行うことができます。相続放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったとみなされます。したがって、相続放棄をした者の子は代襲相続人にはなれません。

◆限定承認
限定承認とは、被相続人から相続によって得た財産(プラスの財産)を限度として被相続人の責務(マイナスの財産)を負担するという条件付き相続のことっをいいます。
限定承認は、相続人の全員で行わなくてはならない点が相続放棄と異なります。
したがって、数人の相続人のうちの1人が単純承認した場合には、限定承認することはできません。限定承認の手続きも、相続開始があったことを知った日から3ヵ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に相続人全員で「相続の限定承認の申述審判申立書」を提出する必要があります。

☆詳細は家庭裁判所等でご確認ください
  


Posted by へんみ事務所 at 06:05Comments(0)事業承継

2012年02月06日

基本的な事業継承対策の考え方

事業継承とは、【経営者がオーナー社長から後継者に替わる】という表面上の問題ではありません。
オーナー社長が事業を立ち上げ築き上げてきた財産的基盤はもとより社会的信用など様々なものを引き継ぐことを意味します。
特に、社会的信用に関しては、中小企業の場合、オーナー社長の信用がそのまま会社の信用となっています。
したがって、事業継承対策の範囲は後継者の決定、育成から財産の把握、相続対策と非常に幅広いものになります。
ここでは、財産の継承という観点から事業継承をみていきます。
事業継承対策で、もっとも重要なことは、事業用資産をいかにして守り、分散させないようにするか。
そのための相続税対策をどのようにするかということだと思います。
基本的には、後継者に事業用財産または自社株のすべてを渡すことが理想です。
しかし、相続財産のほとんどが事業用資産や自社株であったような場合には、そのすべてを後継者に相続させることは不可能になります。
また、仮に後継者に相続することができたとしても相続税の負担をどのようにするかといった問題が生じます。
そこで、まず、
①オーナー社長の財産の内容と評価額を正確に把握し現時点では相続税がいくらになるかを計算します。

その結果に基づき

②事業を継続するためにはどの財産を残すべきか。
③今現在、処分することができる財産は何か。
④納税準備資金に充てるべき財産は何か。
⑤物納に当てる財産はどの物件か。

などを検討し、長期的な視野に立ち財産の処分、組み替えなどを行うことにより、より遺産分割をしやすく財産を整理し、生命保険などを利用するなど、より多くの納税準備金の確保を行うようにすることが重要です。
ただし、近年は税制改正などが非常に頻繁に行われ、節税の封じ込め対策が行われています。
絶えず、税法等の改正には注意が必要になります。  


Posted by へんみ事務所 at 05:31Comments(0)事業承継

2011年12月03日

東日本大震災の影響により支給申請ができなっかった場合について

今年平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響で書類を紛失・流失したり、道路が寸断のため、期間内に支給申請を行えなかった場合でも、期限内に申請があったものとして認められます。

これは「天災その他やむを得ない理由」が適応され救済されるものです。

①申請が可能になった時点で、申請できなかったその理由を書いた書面を申請書に添付して申請すること。
②いつ申請ができる状態になったかの判定は事業主の事情を踏まえて判断。
③申請できるようになった日より下記に定める一定の期間中に申請を行うこと。

◆対象助成金と提出できる期間
(1)支給申請など可能になった日から7日以内
・育児休業取得促進等助成金
・介護基盤人材確保等助成金
・介護未経験者確保等助成金
・介護労働者設備等整備モデル奨励金
・建設業新分野教育訓練助成金
・建設業離職者雇用開発助成金
・雇用調整助成金
・中小企業緊急雇用安定助成金
・事業所内保育施設設置・運営等助成金
・受給資格者創業支援助成金
・障害者就業・生活支援センター設立準備助成金
・障害者初回雇用奨励金(ファーストステップ奨励金)
・精神障害者雇用安定奨励金
・地域再生中小企業創業助成金
・中小企業子育て支援助成金
・中小企業雇用安定化奨励金
・通年雇用奨励金
・特定求職者雇用開発助成金
・特例子会社等設立促進助成金
・難治性疾患患者雇用開発助成金
・派遣労働者雇用安定化特別奨励金
・発達障害者雇用開発助成金
・労働移動支援助成金

(2)支給申請などが可能になった日から1ヶ月以内
・既卒者育成支援奨励金
・3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
・試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)
・実習型試行雇用奨励金
・実習型雇用奨励金
・正規雇用奨励金
・若年者等正規雇用化特別奨励金
・精神障害者等ステップアップ雇用奨励加算金

◆問い合わせ先
厚生労働省、都道府県労働局、公共職業安定所(ハローワーク)  

Posted by へんみ事務所 at 10:30Comments(0)助成金・融資

2011年11月19日

受給資格者創業支援助成金

◆雇用保険受給資格者(失業者)自らが創業し、創業後1年以内に労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合、その事業者に対して創業に要した費用の一部が助成される制度です。
これは失業者の自立を積極的に支援するものです。

◆受給資格
1.受給資格者で雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者であること。
2.創業受給資格者が出資し代表者であること。
3.三か月以上事業を継続していること。
4.法人等を設立する前に、公共職業安定所長に「法人等設立事前届」を提出した者であること。
5.創業後1年以内に一般被保険者を雇い入れ、あつ助成金支給後も引き続き相当期間雇用する労働契約を結んでいること。

◆受給対象になる経費
1.法人設立計画作成時の経営コンサルタント料
2.法人設立前創業者が職務に必要な知識技能を習得した際に要した費用
3.1・2以外で設立に要した費用
4.雇用する労働者が業務知識技能の習得に要した費用
5.創業者が職務遂行に必要な知識技能を習得するための講習・相談等に要した費用
6.雇用労働者の雇用管理の改善、労働者の募集採用、就業規則の作成、職業適性検査の実施等に要した費用
7.4~6以外で運営に要した費用

(注)創業1年以内に申請しなければなりません。人件費は除きます。

◆受給額
設立の日から三か月以内に支払った費用の1/3、支給上限は150万円までとなります。
また、創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇用した場合、50万円上乗せになります。

(注)助成金の支給は2回に分けて行われます。  

Posted by へんみ事務所 at 17:11Comments(0)助成金・融資

2011年11月05日

東日本大震災で被災した学生生徒へ緊急対応の奨励金

■平成23年4月6日以降に東日本大震災で被災した3年以内の既卒者を採用した場合、「3年以内既卒者(新卒者扱い)採用拡大奨励金」と「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」が、拡充と要件緩和されます。

◆震災特例対象者
被災した卒業後3年以内の既卒者で、9県(青森、岩手、宮城、福島、茨城、長野、新潟、栃木、千葉)のうち、災害救助法適用地域に居住する人(平成23年3月1日以降に被災地外から被災地に転居した人をを除きます。)をいいます

◆3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
平成21年3月以降に大学等(短大、高専、専修学校)を卒業後、安定した就労経験がない既卒者が対象です。
・基本的には1事業所1回 100万円
・特例として1事業所最大10回(震災特例対象者10人まで) 120万円 

◆3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
平成21年3月以降に大学等、高校、中学を卒業後安定した就業経験がない既卒者が対象です。
・基本的には支給額50万円
・特例として支給額60万円  

Posted by へんみ事務所 at 19:33Comments(0)助成金・融資

2011年10月28日

被災者雇用開発助成金の受給について

東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク等(地方運輸局及び雇用関係給付金の取扱いに係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者および無料船員職業紹介事業者)の紹介により、継続して1年以上雇用(1年未満の有期契約を更新する場合も含まれます。)することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金が支給されます。但し雇用保険の一般被保険者として雇い入れることが必要です。

◆対象労働者
次のA・Bどちらかに該当する労働者が対象となります。ただし、対象労働者が過去3年間に働いたことのある事業所に雇い入れられる場合、対象となりません。

A:震災により離職した人で、次のいずれにも該当する人
・東日本大震災発生時に被災地域(災害救助法が適用された市町村の地域(東京都を除く))において就業していた人
・震災後に離職し、その後安定した職業についたことのない人
・震災により離職を余儀なくされた人

B:被災地に居住する人
震災により、被災地域外に住所または居所を変更している人を含み、震災の発生後に被災地域に居住することとなった人を除き、震災後、安定した職業に就いたことがない人

◆支給額
対象労働者に支払われた賃金の一部として、下記の金額が、支給対象期(六ヶ月)ごとに2回に分けて支給されます。ただし、支給申請期間に申請が行われない場合、原則として支給を受ける事ができませんので、注意してください。

☆短時間労働者以外の場合

規模-大企業-支給金額50万円 第一期、第二期でそれぞれ25万円づつ。
助成対象期間は1年間

規模-中小企業-支給金額90万円 第一期、第二期でそれぞれ45万円づつ。

☆短時間労働者の場合

規模-大企業-支給金額30万円 第一期、第二期でそれぞれ15万円づつ。
助成対象期間は1年間

規模-中小企業-支給金額60万円 第一期、第二期でそれぞれ30万円づつ。
助成対象期間は1年間

※短時間労働者とは、1週間の所定労働日gは、同じ事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と比べて短く、かつ、30時間未満である人をいいます。
  

Posted by へんみ事務所 at 16:18Comments(0)助成金・融資

2011年08月30日

再開いたします

震災に伴う業務負荷増により、しばらく当ブログの更新が出来ませんでした。
ここにきて、業務も落ち着いてきましたので、再開いたします。

これからもよろしくお願いいたします。  

Posted by へんみ事務所 at 09:57Comments(0)

2011年08月30日

雇用調整助成金を受けるには?

◆雇用調整助成金とは

景気の変動や産業構造の変化により急に事業活動を縮小せざるを得なくなり、休業、教育訓練、出向などを行った企業の事業主に対して休業手当、賃金や出向者に対する賃金負担の一部を対象に支給される助成金です。

-条件-
1.雇用保険の適用事業主であること。
2.次のいずれかの生産量要件を満たす事業主
a.売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近三ヶ月間の月平均値がその直前三ヶ月または前年同期に比べ5%以上減少していること。
b.円高の影響により、生産量や売上高などの回復が遅れている事業主であり、生産量等の最近三ヶ月間の月平均値が3年前同期に比べ15%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること(ただし、対象期間の初日が平成22年12月14日から平成23年12月13日までの間にあるものに限ります)
c.休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと(当該事業所における対象被保険者等ごとに1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象になります)
d.出向を実施する場合は、三ヶ月以上一年以内の出向を行うこと(なお、大型倒産等事業主などの特定の事業主については1.と要件が異なりますので、詳細は最寄りのハローワークにお問い合わせをお願いいたします)

-助成内容ー
1.助成金対象期間に実施した休業、教育訓練に対して
・助成額:休業手当相当額の2/3(上限あり)
a.従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せしています(2/3→3/4)
b.障害のある従業員に対する助成率を上乗せしています(2/3→3/4)

教育訓練を行う場合は上記の金額に事業所内訓練の場合1人1日2.000円又は3.000円、事業所外訓練の場合1日4.000円を加算します

・支給限度日数:3年間で300日
(大型倒産等事業主などの特定の事業主については支給限度日数が異なりますので、詳細は最寄りのハローワークにお問い合わせをお願いいたします)

平成23年3月発生した東日本大震災に伴う当該助成金についてのリーフレットは以下から。
東日本大震災に伴う雇用安定助成金の特例
東日本大震災に伴う雇用安定助成金の活用
雇用安定助成金支給対象変更のお知らせ
  

Posted by へんみ事務所 at 09:56Comments(0)助成金・融資

2011年03月04日

雇用安定事業とは

◆雇用安定事業とは
雇用安定事業は、産業構造の変化、不況その他経済上の理由から事業縮小を迫られている企業が失業の防止、雇用機会の増大・安定を図るため、その雇用する労働者に休業補償、教育訓練、出向などを実施する場合及び高年齢者心身障害者その他就職が特に困難な人を雇い入れる事業主に対して必要な助成・援助を行うものです。

◆助成・援助が受けられる場合
具体的には次のような場合に助成・援助が受けられます。
・高年齢者・障害者を雇い入れた場合
・定年者の継続雇用延長を実施した場合
・高齢者に有給休暇を与える制度を用意した場合
・事業縮小に当たり雇用調整を行う場合
・出向等労働移動により雇用機会の確保を図る及び労働移動の前後に能力開発を行う場合
・新分野展開等のための人材確保について
・雇用機会の増大が必要な地域に事業所を設置・整備し、求職者を雇い入れる場合
・雇用環境整備地域においてモデルとなる良質で魅力ある雇用機会を開発する場合
・高度技能活用雇用安定地域において高度の技術の技術等を活用した新事業展開による雇用創出を図る場合

◆問い合わせ先
(財)産業雇用安定センター、都道府県高齢者雇用開発協会

◆参考となる法令など
雇保法62条、雇保則102条の2~104条・109条・111条・115条・附則17条~17条の4  

Posted by へんみ事務所 at 16:40Comments(0)助成金・融資

2011年02月25日

産業活力再生特別措置法

日本経済が危機的な状況にあり、生産性の伸び率は大きく低下していると思われます。この状況を打開し持続的な発展を図るには、中小企業の貢献が必要になります。そこで中小企業の活力再生を支援するために、公的資金の導入、税金対策、雇用の維持、経営資源の効率的な活用、知的財産権の保護、事業の再構築、共同事業の再編成等の課題が山積しています。
世界的な産業構造の変化、金融不安、国際的資源価格の不安定化等に対応するために「産業活力再生特別措置法」を抜本的に改正し、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」へ拡充しました。

◆主な支援策(全体像)
(1)計画認定による人、物、金の生産性向上の支援
1-1事業再構築計画
・中核的な事業に対して経営資源を重点投入して、生産性の向上を図ります。

1-2経営資源再活用計画
・他の起業から事業を承継します。

1-3経営資源融合計画
・異なる事業分野の経営資源融合により生産性向上を目指します。
・革新的な設備設備について25%の特別償却を認めます(異業種連携)

1-4
・研究開発段階から実施用階段に移行するために事業革新設備として認められものです。
一般事業革新設備 20%
特別事業革新設備 25%の特別償却が認められます。

(2)資源制約の顕在化等に対応するため新たに追加された認定計画
2-1資源生産性革新設備計画
・研究開発と有機的連帯要件
・設備の革新要件 40%以上の生産性改善
・設備第一号としての要件
・設備規模要件10億円以上の投資
・他に同等の設備を導入した事業主がいる場合には、過剰供給構造の形成を促進するものではないこと
2-2資源制約対応製品生産設備導入
・資源生産性を向上させる製品
・トップをいく商品、新エネルギー設備、革新的なエネルギー高度利用技術を活用した設備
・設備投資額特別償却
 平成23年3月まで 100%
 平成24年3月まで  30%
・資源制約製品に使用される部品メーカーも最終組立てを行うメーカーと共同申請をすることで支援を受けられます。

(3)金融危機の克服のため支援措置を拡充
3-1指定金融機関による出資円滑化
・民間の指定金融機関の出資について、日本政策金融公庫の一部損失補填を4つの要件を満たす場合に受けられます。
3-2中小機構による債務保証
・計画実施に必要な資金、設備導入資金を社債で賄う場合、中小企業基盤整備機構が債務保証を行います。

◆問い合わせ先
経済産業省経済産業政策局産業再生課・産業技術環境局

◆参考となる法令等
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法4条・21条・24条の2
株式会社日本政策金融公庫法2条5号・4条3項・16条3項・21条・22条1項~3項
  

Posted by へんみ事務所 at 18:34Comments(0)中小企業支援

2011年02月18日

取引先が倒産した場合

通常「倒産」は手形が不渡りになった場合や、ある日営業を閉じた場合によって知られますが、法的には破産手続、更生手続を申し立てたことによって確認されます。
しかし、倒産とまではいえなくても、通常取引と異なった形で対応しなくてはならない場合があるので、それらを含めて説明いたします。

◆倒産の種類
1.任意整理(清算型)
2.任意整理(再建型)
3.民事再生(再生型)
4.破産(清算型)
5.会社更生(再建型)

以上のうち連絡の相手が誰になるかで分けると1・2では債務者代理人の弁護士またが債権者委員長、3で管財人が選ばれれば管財人、選ばれなければ会社代表者、4・5では管財人です。
債権者集会の意思表示が再建上条件とされるのは3・5です。

◆債権確保の手順
取引先に対する債権の確保は、次の手順で行います。
1.内容証明郵便による請求
2.資産(不動産、預貯金、売掛金、会員権、保証金)などに対する仮差押え(裁判所に申し立てて行います)
3.相対債務がある場合の相殺、納品した商品の返還請求、先取特権の行使

早急に調べて手を打つ必要があります。
2・3については専門的要素が強いため、弁護士によって進めてもらうのが、望ましいと言えるでしょう。  

Posted by へんみ事務所 at 13:38Comments(2)民事再生

2011年01月31日

合併や分割で規模拡大できるか

旧有限会社法時代と異なりできなくなりました。
■合併について
(1)吸収合併の場合
消滅する会社は解散登記をし、存続する会社は変更登記をします。しかし、整備法により特例有限会社は存続会社になれないこととされました。
(2)新設合併の場合
消滅する会社は解散登記をし、設立する会社は設立登記をします。しかし、有限会社は会社法施行の際存在しているため、株式会社として存続するとともに特例有限会社と称され、登記は有限会社とするものです。
以上のことから、新しく有限会社を設立することはできず、設立登記もできないとするものです。

■会社分割について
(1)吸収分割の場合
分割する会社は変更登記をし、分割された部分を承継する会社も変更登記をします。
しかし、整備法により特例有限会社は、承継会社になれないこととなりました。
(2)新設分割の場合
分割する会社は変更登記をし、設立する会社は設立登記をしますが、上記■合併について(2)で述べたと同じ理由で有限会社を設立することはできず、設立登記もできません。

■特例有限会社の合併、分割
したがって、合併、分割を用いて拡大するためには通常の株式会社に変更してからでないとできません。ただし、株式会社に変更したあと特例有限会社に戻ることはできません。

また、特例有限会社は持分会社と合併、分割の組合せになることはできますが、やはり存続、承継、設立会社となることはありません。

参考法令
整備法37条・2条1項、会社法921~924条  


Posted by へんみ事務所 at 19:49Comments(0)合併・分割など

2010年12月11日

特例有限会社はどのような事由で解散するか?

■解散事由
特例有限会社の解散事由は、以下のとおりです。
1.定款で定めた存続期間が満了した時
2.定款で定めた解散事由が発生したとき
3.株主総会の決議
4.合併(合併により当該株式会社が消滅する場合のみ)
5.破産手続開始の決定
6.解散命令
7.解散判決

なお、特例有限会社には、休眠会社のみなし解散制度の適用はありません。

■特別決議
前記のうち、3.の株主総会の決議は通常決議ではなく、定款変更の場合と同様の特別決議が必要になります。
特例有限会社における特別決議は通常の株式会社とは異なり、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の4分の3以上の多数の賛成によります。

■清算手続の開始
また、前記4.5.の場合を除き、特例有限会社に解散事由が生じた場合には、清算手続が開始されることになります。
  


Posted by へんみ事務所 at 17:21Comments(0)解散