2011年08月30日

雇用調整助成金を受けるには?

◆雇用調整助成金とは

景気の変動や産業構造の変化により急に事業活動を縮小せざるを得なくなり、休業、教育訓練、出向などを行った企業の事業主に対して休業手当、賃金や出向者に対する賃金負担の一部を対象に支給される助成金です。

-条件-
1.雇用保険の適用事業主であること。
2.次のいずれかの生産量要件を満たす事業主
a.売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近三ヶ月間の月平均値がその直前三ヶ月または前年同期に比べ5%以上減少していること。
b.円高の影響により、生産量や売上高などの回復が遅れている事業主であり、生産量等の最近三ヶ月間の月平均値が3年前同期に比べ15%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること(ただし、対象期間の初日が平成22年12月14日から平成23年12月13日までの間にあるものに限ります)
c.休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと(当該事業所における対象被保険者等ごとに1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象になります)
d.出向を実施する場合は、三ヶ月以上一年以内の出向を行うこと(なお、大型倒産等事業主などの特定の事業主については1.と要件が異なりますので、詳細は最寄りのハローワークにお問い合わせをお願いいたします)

-助成内容ー
1.助成金対象期間に実施した休業、教育訓練に対して
・助成額:休業手当相当額の2/3(上限あり)
a.従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せしています(2/3→3/4)
b.障害のある従業員に対する助成率を上乗せしています(2/3→3/4)

教育訓練を行う場合は上記の金額に事業所内訓練の場合1人1日2.000円又は3.000円、事業所外訓練の場合1日4.000円を加算します

・支給限度日数:3年間で300日
(大型倒産等事業主などの特定の事業主については支給限度日数が異なりますので、詳細は最寄りのハローワークにお問い合わせをお願いいたします)

平成23年3月発生した東日本大震災に伴う当該助成金についてのリーフレットは以下から。
東日本大震災に伴う雇用安定助成金の特例
東日本大震災に伴う雇用安定助成金の活用
雇用安定助成金支給対象変更のお知らせ


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Posted by へんみ事務所 at 09:56│Comments(0)助成金・融資
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