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Posted by だてBLOG運営事務局 at

2014年02月15日

特例有限会社でいることのメリットは?

★メリット

1.形の上で現状のままであり、会社名、商号、会社案内、名刺、表示、封筒、各種書類などを変更する経費がかからない

2.役員は取締役について人数も任期も規制なく定められるので、登記の回数が少なく済む

3.監査役を設けるか否か自由であり、職務も会計監査に限られる

4.外部資金を多く集めるのでなければ現状のままでよい

5.株式は譲渡制限付きなので新規参入株主を吟味でき、内部的まとまりを維持しやすい

6.計算書類の公告も必要ない

7.株式発行、新株予約権発行、社債発行などができるようになったので、必要であれば株主総会で決議すれば対応可能

8.通常の株式会社への移行は必要な生じたときは簡易な方法でできる

9.休眠会社の場合もみなし解散の適用がない。

◆デメリット

1.合併、会社分割等による規模拡大の方法がなくなった

2.株主総会の特別決議の要件は会社法の特例として厳しい。ただし、内部的まとまりを重視した旧有限会社法のままであり、これがデメリットともいえない。


参考法令
整備法2条、3条、45条その他  

Posted by へんみ事務所 at 15:28Comments(0)経営・総務

2010年08月31日

特例有限会社とは?

新会社法が平成18年5月1日に施行され、それまでの有限会社は新会社法の中では”株式会社”に統合されました。
旧有限会社は「社員」、株式会社は「株主」と名称は違いますが、どちらも有限責任ということは共通です。
新たな会社法上で設立される株式会社については、特に中小会社において株主の交代を会社の承認を必要とする非公開型に設定する会社が非常に多く、旧有限会社に似た形態になっています。

有限会社は、新会社法により旧有限会社法が廃止されましたが、株式会社とは違った特例扱いを受けることがあるため「特例有限会社」と称されます。
しかし、対外的には「有限会社」と表示しますし、登記上も有限会社として残っています。

もう有限会社は設立できないことから、ある意味貴重な名称ということも言えますね。

しかし現在では、株式会社の法規定が広く適用されますので、名称は「有限会社」であっても、中身は「株式会社である」という意識が必要かと思います。

株式会社は、選択により様々な種類の機関構成ができるようになりましたが、特例有限会社もそのなかの一種類です。
旧有限会社当時の扱いも若干残っていますが、株式や社債発行などこれまでにないことができる株式会社の仲間なんだという気持ちを持ってください。

特例有限会社は、今のまま名称を継続して事業を行うことはもちろん可能ですし、株式会社に名称を変更(変更登記が必要です)することも可能です。

この場合の変更手続きについては、どうぞ当事務所までお問い合わせください。

一旦、株式会社に変更した後は、二度と有限会社に戻すことはできません。
業務上問題がない会社であれば、もう名乗ることのできない「有限会社」という響きを大事にしてもいいのではないでしょうか?

私は顧問先の社長から名称変更の相談を受けた時によくそう言った話をするんですよ。
  


Posted by へんみ事務所 at 18:42Comments(0)経営・総務