スポンサーリンク

上記の広告は、30日以上更新がないブログに表示されています。
新たに記事を投稿することで、広告を消すことができます。  

Posted by だてBLOG運営事務局 at

2013年04月03日

後継者への相続について

◆すべての相続財産を後継者たる長男に相続させることができるか?

民法上は被相続人の財産については誰がどれだけ相続できるのか決まっています。これを法定相続分といいます。
しかし、相続人全員で遺産分割協議を行い全員の納得・了解があればこの法定相続分通りでない、相続をすることができます。

しかし、遺言である特定の相続人、ここで例えれば、長男に遺産の全てを引き継がせるような場合は、当然に問題が生じます。民法上、遺言がある場合には、法定相続分に優先して遺産の分割が行われますが、特定の相続人には、遺留分という最低限の遺産を貰うことができる権利があるのです。
従って、法律上の原則として、長男に相続財産の全部を相続させることはできません。
この遺留分にひっかかるからです。

1.特定の相続人(遺留分権者)とは、兄弟姉妹以外の相続人をいいます。
2.遺留分権者全体の遺留分(総体的遺留分)は、次のとおりです。
なお、遺留分権者が複数人いる場合には、総体的遺留分の割合に、遺留分権者の法定相続分を乗じたものがその者の遺留分割合となります。

☆相続人の構成
・直系尊属のみの場合の総体的遺留分は、被相続人の財産×(1/3)です。

・子(代襲者)のみの場合
・子(代襲者)と配偶者の場合
・直系尊属と配偶者の場合
・兄弟姉妹(代襲者)と配偶者の場合
・配偶者のみの場合

これらの場合の総体的遺留分は、すべて被相続人の財産×(1/2)です。

参考法令
民法960-1044条  


Posted by へんみ事務所 at 18:59Comments(0)事業承継

2013年01月12日

遺言の種類とその方式について

◆遺言の種類
遺言とは、遺言を書いた本人(以下被相続人と記す)が死亡後に、その効力が発生する被相続人最後の意思表示であり、自分の財産の自由な処分を認めた制度です。
遺言がない場合、被相続人の財産は民法で定める方法に応じて法定相続人(一般的には被相続人の親族)が相続することになります。
その財産の分割方法については、相続人の間で話し合いをし遺産分割協議書等によって決めることになります。ここに揉める原因があります。
残された親族が揉めることのないよう又被相続人本人の意思を明確に知ってもらうためにも、是非遺言制度を有効利用しましょう。

民法で定めている遺言の方式には、「普通方式」と「特別方式」とがあります。ここでは「普通方式」について説明をしようと思います。

☆遺言の「普通方式」とは?
普通方式には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」と3通りの方法があります。

◆「自筆証書遺言」
遺言者が遺言書の全文、日付け及び氏名を「自署」し、これに押印して作成する遺言書です。
特徴は、遺言書の存在、内容について秘密にしておくことができ、1人で自由に作成できるもっとも簡単な方法です。
しかし、その反面、内容が不明確であったり、遺言書の存在を誰も知らないために遺言が実行されない可能性があります。
これでは作成した意味がありませんね。
また、家庭裁判所で検認を受けなくてはなりません(勝手に開封してはダメです)。したがって安全確実な遺言にはならないという大きな欠点があります。

◆「公正証書遺言」
公証人が遺言者の口述した内容を公正証書として作成した遺言書です。作成には2名以上の証人が必要になります。
特徴は、自筆証書遺言の欠点はカバーできますが、その反面、遺言の内容を他人に知られるおそれがあります。また若干の費用がかかります。この方式のメリットは、公正証書の原本が公証人役場に保管され、遺言の存在が明確であり、家庭裁判所の検認も必要ありません。また法律的に、無効になることはまずありません。
遺言書を作成するに関しては、この方式がもっとも安心できる方法だと思います。

◆「秘密証書遺言」
要件がもっとも厳しい遺言の方式です。
まず、遺言者が遺言書に署名、押印して封筒に入れ、同じ印で封印します。そして、遺言者が、公証人1人及び証人2名以上の前に封書を提出して自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申し述べるなどして、公証人が証人とともに署名、押印する方法です。
この方法は、遺言の存在は公証人などに知られますが、内容については秘密が守られます。
しかし、遺言書の内容については公証人のチェックが入らないため、その記載内容によっては無効になる恐れがあります。また家庭裁判所の検認手続きも必要になります。

参考法令
民法967.968.969.970条  

Posted by へんみ事務所 at 12:32Comments(0)事業承継

2012年10月19日

被相続人の多額負債

被相続人に多額の負債がある場合どうしたらいいのでしょうか?

◆相続とは、被相続人に帰属する権利義務の一切を包括的に承継することです。
そのため土地や建物などの資産(財産)のみを相続し、金融機関からの借入金などの負債(いわゆる借金)は相続しないということは出来ません(認められません)
民法上、これからの権利義務を相続人が承継するか否かは、相続人の決定(選択)にまかされています。したがって、相続人は、次に掲げるいずれかの方法を選択することになります。

1.単純承認して、土地や建物などの資産と一緒に多額の債務(借金等)も引き継ぐ

2.相続放棄して、自己が引き継ぐべき相続財産のすべてを他の相続人に引き継がせる

3.限定承認して、土地や建物などの資産の範囲内で債務(借金等)を引き継ぐ

相続放棄及び限定承認については、相続開始があったことを知った日から三ヶ月以内に家庭裁判所に手続きをしなくてはなりませんので、早い時期に手続きするように注意してください。

参考資料・法令
民法896条・920-922条
  

Posted by へんみ事務所 at 18:29Comments(0)事業承継

2012年09月04日

相続の承認又は放棄とは?

民法では相続人が、被相続人の財産を引き継ぐか否かについては相続人の自由な意思に任せています。相続財産の中には土地や建物のようなプラスの財産(権利)と金融機関からの借入金などのマイナスの財産(義務)があり、相続するということはこの両方を無限に承継することになります。
民法上、このような相続に仕方を「単純承認」といいます。そして相続開始があったことを知った日から3ヵ月以内に「放棄」または「限定承認」の手続きをしない場合には、単純承認をしたものとみなされます。

◆相続の放棄
相続放棄とは、被相続人の財産に属した権利義務の承継を拒否する行為のことを言います。相続の放棄は、相続開始があったことを知った日から3ヵ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。相続の放棄は、各相続人がそれぞれ自由に行うことができます。相続放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったとみなされます。したがって、相続放棄をした者の子は代襲相続人にはなれません。

◆限定承認
限定承認とは、被相続人から相続によって得た財産(プラスの財産)を限度として被相続人の責務(マイナスの財産)を負担するという条件付き相続のことっをいいます。
限定承認は、相続人の全員で行わなくてはならない点が相続放棄と異なります。
したがって、数人の相続人のうちの1人が単純承認した場合には、限定承認することはできません。限定承認の手続きも、相続開始があったことを知った日から3ヵ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に相続人全員で「相続の限定承認の申述審判申立書」を提出する必要があります。

☆詳細は家庭裁判所等でご確認ください
  


Posted by へんみ事務所 at 06:05Comments(0)事業承継

2012年02月06日

基本的な事業継承対策の考え方

事業継承とは、【経営者がオーナー社長から後継者に替わる】という表面上の問題ではありません。
オーナー社長が事業を立ち上げ築き上げてきた財産的基盤はもとより社会的信用など様々なものを引き継ぐことを意味します。
特に、社会的信用に関しては、中小企業の場合、オーナー社長の信用がそのまま会社の信用となっています。
したがって、事業継承対策の範囲は後継者の決定、育成から財産の把握、相続対策と非常に幅広いものになります。
ここでは、財産の継承という観点から事業継承をみていきます。
事業継承対策で、もっとも重要なことは、事業用資産をいかにして守り、分散させないようにするか。
そのための相続税対策をどのようにするかということだと思います。
基本的には、後継者に事業用財産または自社株のすべてを渡すことが理想です。
しかし、相続財産のほとんどが事業用資産や自社株であったような場合には、そのすべてを後継者に相続させることは不可能になります。
また、仮に後継者に相続することができたとしても相続税の負担をどのようにするかといった問題が生じます。
そこで、まず、
①オーナー社長の財産の内容と評価額を正確に把握し現時点では相続税がいくらになるかを計算します。

その結果に基づき

②事業を継続するためにはどの財産を残すべきか。
③今現在、処分することができる財産は何か。
④納税準備資金に充てるべき財産は何か。
⑤物納に当てる財産はどの物件か。

などを検討し、長期的な視野に立ち財産の処分、組み替えなどを行うことにより、より遺産分割をしやすく財産を整理し、生命保険などを利用するなど、より多くの納税準備金の確保を行うようにすることが重要です。
ただし、近年は税制改正などが非常に頻繁に行われ、節税の封じ込め対策が行われています。
絶えず、税法等の改正には注意が必要になります。  


Posted by へんみ事務所 at 05:31Comments(0)事業承継