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Posted by だてBLOG運営事務局 at

2012年09月15日

試行雇用奨励金

ハローワークが紹介する就業困難な求職者を短期間(原則3ヵ月)試行雇用し、適性や能力を見極めて常用雇用へ移行を決める場合に「試行雇用奨励金」が支給されます。

◆対象労働者は以下の通りです
1.中高年齢者(45歳以上の者で早期の就職の援助が必要であるもの)
2.若年者等(45歳未満の者で早期の就職の援助が必要であるもの)
3.母子家庭の母等
4.障害者
5.日雇労働者
6.住居喪失不安定就労者
7.季節労働者
8.中国残留邦人等永住帰国者
9.ホームレス

◆受給できる事業主
ハローワークの紹介により対象労働者を試行雇用し(原則3ヵ月)、かつ、次のいずれにも該当する事業主です。
1.対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主でないこと
2.過去6ヵ月の間に、労働者を解雇したことがないこと
3.過去3年の間に、その労働者を雇用したことがないこと
4.労働関係法令の違反を行っていない等適正な雇用管理を行っていると認められること
5.出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備していること

◆受給額
対象労働者1人につき4万円/月(支給上限3ヵ月分まで)が支給されます。
試行雇用労働者の就労日数が就労予定日の75%以下の場合は、25%低下するごとに1万円が減額されます。

詳細は、お近くのハローワーク(公共職業安定所)、都道府県労働局まで  

Posted by へんみ事務所 at 16:22Comments(0)助成金・融資

2012年09月04日

相続の承認又は放棄とは?

民法では相続人が、被相続人の財産を引き継ぐか否かについては相続人の自由な意思に任せています。相続財産の中には土地や建物のようなプラスの財産(権利)と金融機関からの借入金などのマイナスの財産(義務)があり、相続するということはこの両方を無限に承継することになります。
民法上、このような相続に仕方を「単純承認」といいます。そして相続開始があったことを知った日から3ヵ月以内に「放棄」または「限定承認」の手続きをしない場合には、単純承認をしたものとみなされます。

◆相続の放棄
相続放棄とは、被相続人の財産に属した権利義務の承継を拒否する行為のことを言います。相続の放棄は、相続開始があったことを知った日から3ヵ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。相続の放棄は、各相続人がそれぞれ自由に行うことができます。相続放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったとみなされます。したがって、相続放棄をした者の子は代襲相続人にはなれません。

◆限定承認
限定承認とは、被相続人から相続によって得た財産(プラスの財産)を限度として被相続人の責務(マイナスの財産)を負担するという条件付き相続のことっをいいます。
限定承認は、相続人の全員で行わなくてはならない点が相続放棄と異なります。
したがって、数人の相続人のうちの1人が単純承認した場合には、限定承認することはできません。限定承認の手続きも、相続開始があったことを知った日から3ヵ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に相続人全員で「相続の限定承認の申述審判申立書」を提出する必要があります。

☆詳細は家庭裁判所等でご確認ください
  


Posted by へんみ事務所 at 06:05Comments(0)事業承継