2010年10月26日
特例有限会社の取締役の人数や資格の制限は?
・取締役の人数
特例有限会社には1名または数名の取締役を置く必要があります。
従って、取締役は1名でも良いと言うことです。この点は株式会社でも同様であり取締役は1名以上置く必要があります。ただし、一定規模の株式会社には取締役会を置かなければならず、この場合には、3名以上の取締役が必要です。
・取締役の制限
取締役になれない者は、以下のとおりです(欠格事由)
1.法人
2.成年被後見人もしくは被補佐人または外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
3.会社法もしくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、または金融商品取引法の罪、民事再生法の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の罪、会社更生法の罪もしくは破産法の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(注)特例有限会社の取締役が会社法施行日前に金融商品取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法、破産法の罪により、刑に処せられた場合については、欠格事由となりません。
4.3に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除きます)
(注)旧有限会社法の規定に違反し、刑に処せられた者は、3の会社法の規定に違反し、刑に処せられた者とみなされます。
取締役が在任中に上記の事由を発生させた場合当然に取締役の資格が消滅し取締役ではなくなります。
従来の商法で欠格事由とされた破産手続開始の決定を受け復権していない者は、欠格事由から外されました。
また、未成年者は、意思能力があれば親権者、後見人等の法定代理人の同意を得て取締役に就任することができます。
・取締役の資格
取締役は自然人に限られ、法人は取締役になれません。定款で「取締役は株主であることを要する」と定めることができます。
なお、監査役(親会社の監査役を含みます)との兼任はできません。
特例有限会社には1名または数名の取締役を置く必要があります。
従って、取締役は1名でも良いと言うことです。この点は株式会社でも同様であり取締役は1名以上置く必要があります。ただし、一定規模の株式会社には取締役会を置かなければならず、この場合には、3名以上の取締役が必要です。
・取締役の制限
取締役になれない者は、以下のとおりです(欠格事由)
1.法人
2.成年被後見人もしくは被補佐人または外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
3.会社法もしくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、または金融商品取引法の罪、民事再生法の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の罪、会社更生法の罪もしくは破産法の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(注)特例有限会社の取締役が会社法施行日前に金融商品取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法、破産法の罪により、刑に処せられた場合については、欠格事由となりません。
4.3に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除きます)
(注)旧有限会社法の規定に違反し、刑に処せられた者は、3の会社法の規定に違反し、刑に処せられた者とみなされます。
取締役が在任中に上記の事由を発生させた場合当然に取締役の資格が消滅し取締役ではなくなります。
従来の商法で欠格事由とされた破産手続開始の決定を受け復権していない者は、欠格事由から外されました。
また、未成年者は、意思能力があれば親権者、後見人等の法定代理人の同意を得て取締役に就任することができます。
・取締役の資格
取締役は自然人に限られ、法人は取締役になれません。定款で「取締役は株主であることを要する」と定めることができます。
なお、監査役(親会社の監査役を含みます)との兼任はできません。