2012年09月15日

試行雇用奨励金

ハローワークが紹介する就業困難な求職者を短期間(原則3ヵ月)試行雇用し、適性や能力を見極めて常用雇用へ移行を決める場合に「試行雇用奨励金」が支給されます。

◆対象労働者は以下の通りです
1.中高年齢者(45歳以上の者で早期の就職の援助が必要であるもの)
2.若年者等(45歳未満の者で早期の就職の援助が必要であるもの)
3.母子家庭の母等
4.障害者
5.日雇労働者
6.住居喪失不安定就労者
7.季節労働者
8.中国残留邦人等永住帰国者
9.ホームレス

◆受給できる事業主
ハローワークの紹介により対象労働者を試行雇用し(原則3ヵ月)、かつ、次のいずれにも該当する事業主です。
1.対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主でないこと
2.過去6ヵ月の間に、労働者を解雇したことがないこと
3.過去3年の間に、その労働者を雇用したことがないこと
4.労働関係法令の違反を行っていない等適正な雇用管理を行っていると認められること
5.出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備していること

◆受給額
対象労働者1人につき4万円/月(支給上限3ヵ月分まで)が支給されます。
試行雇用労働者の就労日数が就労予定日の75%以下の場合は、25%低下するごとに1万円が減額されます。

詳細は、お近くのハローワーク(公共職業安定所)、都道府県労働局まで


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Posted by へんみ事務所 at 16:22│Comments(0)助成金・融資
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