2011年12月03日

東日本大震災の影響により支給申請ができなっかった場合について

今年平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響で書類を紛失・流失したり、道路が寸断のため、期間内に支給申請を行えなかった場合でも、期限内に申請があったものとして認められます。

これは「天災その他やむを得ない理由」が適応され救済されるものです。

①申請が可能になった時点で、申請できなかったその理由を書いた書面を申請書に添付して申請すること。
②いつ申請ができる状態になったかの判定は事業主の事情を踏まえて判断。
③申請できるようになった日より下記に定める一定の期間中に申請を行うこと。

◆対象助成金と提出できる期間
(1)支給申請など可能になった日から7日以内
・育児休業取得促進等助成金
・介護基盤人材確保等助成金
・介護未経験者確保等助成金
・介護労働者設備等整備モデル奨励金
・建設業新分野教育訓練助成金
・建設業離職者雇用開発助成金
・雇用調整助成金
・中小企業緊急雇用安定助成金
・事業所内保育施設設置・運営等助成金
・受給資格者創業支援助成金
・障害者就業・生活支援センター設立準備助成金
・障害者初回雇用奨励金(ファーストステップ奨励金)
・精神障害者雇用安定奨励金
・地域再生中小企業創業助成金
・中小企業子育て支援助成金
・中小企業雇用安定化奨励金
・通年雇用奨励金
・特定求職者雇用開発助成金
・特例子会社等設立促進助成金
・難治性疾患患者雇用開発助成金
・派遣労働者雇用安定化特別奨励金
・発達障害者雇用開発助成金
・労働移動支援助成金

(2)支給申請などが可能になった日から1ヶ月以内
・既卒者育成支援奨励金
・3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
・試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)
・実習型試行雇用奨励金
・実習型雇用奨励金
・正規雇用奨励金
・若年者等正規雇用化特別奨励金
・精神障害者等ステップアップ雇用奨励加算金

◆問い合わせ先
厚生労働省、都道府県労働局、公共職業安定所(ハローワーク)


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Posted by へんみ事務所 at 10:30│Comments(0)助成金・融資
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