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Posted by だてBLOG運営事務局 at

2010年12月11日

特例有限会社はどのような事由で解散するか?

■解散事由
特例有限会社の解散事由は、以下のとおりです。
1.定款で定めた存続期間が満了した時
2.定款で定めた解散事由が発生したとき
3.株主総会の決議
4.合併(合併により当該株式会社が消滅する場合のみ)
5.破産手続開始の決定
6.解散命令
7.解散判決

なお、特例有限会社には、休眠会社のみなし解散制度の適用はありません。

■特別決議
前記のうち、3.の株主総会の決議は通常決議ではなく、定款変更の場合と同様の特別決議が必要になります。
特例有限会社における特別決議は通常の株式会社とは異なり、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の4分の3以上の多数の賛成によります。

■清算手続の開始
また、前記4.5.の場合を除き、特例有限会社に解散事由が生じた場合には、清算手続が開始されることになります。
  


Posted by へんみ事務所 at 17:21Comments(0)解散