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Posted by だてBLOG運営事務局 at

2011年02月25日

産業活力再生特別措置法

日本経済が危機的な状況にあり、生産性の伸び率は大きく低下していると思われます。この状況を打開し持続的な発展を図るには、中小企業の貢献が必要になります。そこで中小企業の活力再生を支援するために、公的資金の導入、税金対策、雇用の維持、経営資源の効率的な活用、知的財産権の保護、事業の再構築、共同事業の再編成等の課題が山積しています。
世界的な産業構造の変化、金融不安、国際的資源価格の不安定化等に対応するために「産業活力再生特別措置法」を抜本的に改正し、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」へ拡充しました。

◆主な支援策(全体像)
(1)計画認定による人、物、金の生産性向上の支援
1-1事業再構築計画
・中核的な事業に対して経営資源を重点投入して、生産性の向上を図ります。

1-2経営資源再活用計画
・他の起業から事業を承継します。

1-3経営資源融合計画
・異なる事業分野の経営資源融合により生産性向上を目指します。
・革新的な設備設備について25%の特別償却を認めます(異業種連携)

1-4
・研究開発段階から実施用階段に移行するために事業革新設備として認められものです。
一般事業革新設備 20%
特別事業革新設備 25%の特別償却が認められます。

(2)資源制約の顕在化等に対応するため新たに追加された認定計画
2-1資源生産性革新設備計画
・研究開発と有機的連帯要件
・設備の革新要件 40%以上の生産性改善
・設備第一号としての要件
・設備規模要件10億円以上の投資
・他に同等の設備を導入した事業主がいる場合には、過剰供給構造の形成を促進するものではないこと
2-2資源制約対応製品生産設備導入
・資源生産性を向上させる製品
・トップをいく商品、新エネルギー設備、革新的なエネルギー高度利用技術を活用した設備
・設備投資額特別償却
 平成23年3月まで 100%
 平成24年3月まで  30%
・資源制約製品に使用される部品メーカーも最終組立てを行うメーカーと共同申請をすることで支援を受けられます。

(3)金融危機の克服のため支援措置を拡充
3-1指定金融機関による出資円滑化
・民間の指定金融機関の出資について、日本政策金融公庫の一部損失補填を4つの要件を満たす場合に受けられます。
3-2中小機構による債務保証
・計画実施に必要な資金、設備導入資金を社債で賄う場合、中小企業基盤整備機構が債務保証を行います。

◆問い合わせ先
経済産業省経済産業政策局産業再生課・産業技術環境局

◆参考となる法令等
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法4条・21条・24条の2
株式会社日本政策金融公庫法2条5号・4条3項・16条3項・21条・22条1項~3項
  

Posted by へんみ事務所 at 18:34Comments(0)中小企業支援

2011年02月18日

取引先が倒産した場合

通常「倒産」は手形が不渡りになった場合や、ある日営業を閉じた場合によって知られますが、法的には破産手続、更生手続を申し立てたことによって確認されます。
しかし、倒産とまではいえなくても、通常取引と異なった形で対応しなくてはならない場合があるので、それらを含めて説明いたします。

◆倒産の種類
1.任意整理(清算型)
2.任意整理(再建型)
3.民事再生(再生型)
4.破産(清算型)
5.会社更生(再建型)

以上のうち連絡の相手が誰になるかで分けると1・2では債務者代理人の弁護士またが債権者委員長、3で管財人が選ばれれば管財人、選ばれなければ会社代表者、4・5では管財人です。
債権者集会の意思表示が再建上条件とされるのは3・5です。

◆債権確保の手順
取引先に対する債権の確保は、次の手順で行います。
1.内容証明郵便による請求
2.資産(不動産、預貯金、売掛金、会員権、保証金)などに対する仮差押え(裁判所に申し立てて行います)
3.相対債務がある場合の相殺、納品した商品の返還請求、先取特権の行使

早急に調べて手を打つ必要があります。
2・3については専門的要素が強いため、弁護士によって進めてもらうのが、望ましいと言えるでしょう。  

Posted by へんみ事務所 at 13:38Comments(2)民事再生