2011年02月18日

取引先が倒産した場合

通常「倒産」は手形が不渡りになった場合や、ある日営業を閉じた場合によって知られますが、法的には破産手続、更生手続を申し立てたことによって確認されます。
しかし、倒産とまではいえなくても、通常取引と異なった形で対応しなくてはならない場合があるので、それらを含めて説明いたします。

◆倒産の種類
1.任意整理(清算型)
2.任意整理(再建型)
3.民事再生(再生型)
4.破産(清算型)
5.会社更生(再建型)

以上のうち連絡の相手が誰になるかで分けると1・2では債務者代理人の弁護士またが債権者委員長、3で管財人が選ばれれば管財人、選ばれなければ会社代表者、4・5では管財人です。
債権者集会の意思表示が再建上条件とされるのは3・5です。

◆債権確保の手順
取引先に対する債権の確保は、次の手順で行います。
1.内容証明郵便による請求
2.資産(不動産、預貯金、売掛金、会員権、保証金)などに対する仮差押え(裁判所に申し立てて行います)
3.相対債務がある場合の相殺、納品した商品の返還請求、先取特権の行使

早急に調べて手を打つ必要があります。
2・3については専門的要素が強いため、弁護士によって進めてもらうのが、望ましいと言えるでしょう。



Posted by へんみ事務所 at 13:38│Comments(2)民事再生
この記事へのコメント
ううむ…


我輩が体験した、取引先のパターンは、U+2460に該当しますかね。


突然閉店してしまったパターンで、
閉店を知ったのが、だいぶ後になってからですが。


売掛け金や、納品した商品も数万円分有ったんですが、
既に2年以上過ぎてるので、請求権も時効消滅してますけど。


ホント、経営って気が抜けません。
Posted by 黒猫伯爵 at 2011年02月18日 14:01
黒猫伯爵様

すいません・・・承認方法に手間取り承認が遅れました。
なんせ、コメントなど滅多にありませんので・・・
失礼しました。
Posted by へんみ事務所へんみ事務所 at 2011年02月25日 18:39
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