2013年05月14日

労働移動支援助成金

◆事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に対し、事業主が再就職支援の取組を行う場合または60歳以上65歳未満の定年退職者の希望により再就職支援の取組を行う場合、事業主が求職活動のために休暇を付与したり、民間の職業紹介事業を活用して再就職支援を行う場合に助成金が支給されます。

☆労働移動支援助成金
労働移動支援助成金には、再就職支援給付金があります。
再就職支援給付金は、次の要件を満たしている必要があります。
1.中小企業事業主であること
2.提出事業主であること
3.再就職に係る支援を委託する旨を再就職援助計画書または求職活動支援基本計画書に記載すること
4.上記3について労働組合等からその内容の同意を得ること
5.再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担したこと
6.上記5の対象者の離職の日の翌日から二ヶ月(同意雇用開発促進地域においてその同意雇用開発促進地域に係る地域雇用開発計画に定められた期間内に計画対象被保険者または支援等対象被保険者の再就職を実現した場合は三ヶ月、45歳以上の者については五ヶ月)以内に再就職すること
7.これを文章で記録してあること
8.計画対象被保険者・支援書等対象被保険者に対し求職活動等を行うための休暇を与えていること9.計画対象被保険者・支援書等対象被保険者に上記8の休暇について通常の賃金以上の額を支払っていること

再就職に係る支援の委託に乗する費用の1/2、限度額は1人あたり40万円で、同一の再就職援助計画または求職活動支援基本計画につき300人が限度となります。

お問い合わせ
公共職業安定所(ハローワーク)
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構

参考法令
雇用対策法24条1項・25条1項、労基法39条、雇保則102条の5、職安法32条の3第1項他


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Posted by へんみ事務所 at 19:55│Comments(0)助成金・融資
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