2010年10月08日

株主総会の開催時期・回数等は

株主総会は定時総会と臨時総会があり、定時総会は、計算書類の承認決議を行うことのできる総会であるため、決算期ごとに毎年一定の時期に招集されなければならず、年に2回以上の利益配当をする会社では毎決算期ごとに招集されます。これらの招集時期は定款で定められているのが普通です。

臨時総会は必要あるときに任意に招集できますが、少数株主からの請求による場合や裁判所の命令による場合のように招集しなければならない場合もあります。

・株主総会の決議事項とは?

株主総会の決議事項は、法律で個別的に定められていますが、株主総会は会社の最高機関ですので、法令および特例有限会社の本質に反しない限り、あらゆる事項につき決議することができます。



Posted by へんみ事務所 at 18:50│Comments(0)株主総会の準備・運営
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