2010年11月29日
特例有限会社を株式会社に変更することはできるか?
特例有限会社を、通常の株式会社に変更することはもちろんできます。
しかし、一度変更してしまうと、二度と元の特例有限会社に戻すことはできませんので、以下のようなメリット・デメリットをよく考えて決断する必要があります。
特例有限会社は、通常の株式会社に比べて、
1.役員の任期が無期限なので、役員変更手続きの負担・コストを省略できる
2.計算書類を公告をしなくてよい
3.会計監査人選任の必要がない
4.みなし解散規定の適用がない・・・・・等の利点(メリット)があります。
総じて言えば、会社運営上の手続き・コスト負担が少ないことが大きなメリットです。
一方、
1.吸収合併存続会社、吸収分割承継会社になれない
2.株式交換等ができない
3.株式譲渡制限の定めを撤廃できない・・・・等の欠点(デメリット)があります。
特例有限会社の場合、何より留意しなくてはならないのは、会社としての与信力の点で、金融機関、取引先等に低くみられてしまう可能性が株式会社と名乗るより多いかもしれないという点です。
例えば、会計参与を導入することはかなりのコストがかかりますが、そのことが融資の条件とされる等のことが考えられます。
■変更の手続き
特例有限会社から通常の株式会社へ移行するための手続きは比較的簡単で、株主総会を開いて定款を変更し、商号に「株式会社」の文字を加えて「有限会社」の文字を削除すればよいです。
また、通常株式会社への移行は本店所在地では2週間以内、支店所在地では3週間以内に登記する必要がありますが、この場合は、有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を同時に申請する必要があります。
この登記の添付書類は定款のみです。
もっとも、実際は、移行する株式会社の形態に応じて、定款の整備、各種機関の構成員の選任、任期の定め等を合わせて行う必要があります。
例えば、株式会社では、取締役の任期は定款で10年と定めることができますが、任期について何も手当てせずに通常の株式会社にしてしまうと、取締役の任期について定款に別段の定めがないことになり、2年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までの任期ということになってしまうので、注意が必要です。
しかし、一度変更してしまうと、二度と元の特例有限会社に戻すことはできませんので、以下のようなメリット・デメリットをよく考えて決断する必要があります。
特例有限会社は、通常の株式会社に比べて、
1.役員の任期が無期限なので、役員変更手続きの負担・コストを省略できる
2.計算書類を公告をしなくてよい
3.会計監査人選任の必要がない
4.みなし解散規定の適用がない・・・・・等の利点(メリット)があります。
総じて言えば、会社運営上の手続き・コスト負担が少ないことが大きなメリットです。
一方、
1.吸収合併存続会社、吸収分割承継会社になれない
2.株式交換等ができない
3.株式譲渡制限の定めを撤廃できない・・・・等の欠点(デメリット)があります。
特例有限会社の場合、何より留意しなくてはならないのは、会社としての与信力の点で、金融機関、取引先等に低くみられてしまう可能性が株式会社と名乗るより多いかもしれないという点です。
例えば、会計参与を導入することはかなりのコストがかかりますが、そのことが融資の条件とされる等のことが考えられます。
■変更の手続き
特例有限会社から通常の株式会社へ移行するための手続きは比較的簡単で、株主総会を開いて定款を変更し、商号に「株式会社」の文字を加えて「有限会社」の文字を削除すればよいです。
また、通常株式会社への移行は本店所在地では2週間以内、支店所在地では3週間以内に登記する必要がありますが、この場合は、有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を同時に申請する必要があります。
この登記の添付書類は定款のみです。
もっとも、実際は、移行する株式会社の形態に応じて、定款の整備、各種機関の構成員の選任、任期の定め等を合わせて行う必要があります。
例えば、株式会社では、取締役の任期は定款で10年と定めることができますが、任期について何も手当てせずに通常の株式会社にしてしまうと、取締役の任期について定款に別段の定めがないことになり、2年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までの任期ということになってしまうので、注意が必要です。
2010年11月12日
会計帳簿とは?
会計帳簿とは、貸借対照表や損益計算書などの決算書を作成する場合の基本となる資料のことをいいます。「主要簿」と「補助簿」に分類されます。
「主要簿の内容」
会計帳簿の上で、最も重要な帳簿です。これには、日々の取引を仕訳という方法で日付順に記録していく「仕訳帳」と決算書を作成する基になる帳簿である「総勘定元帳」とがあります。
「補助簿の内容」
主要簿の内訳明細を日付順に記録するもので、現金出納帳、預金出納帳、固定資産台帳などがあります。
「適時、正確な作成」
会計記帳は、まとめて記帳するものではなく適時に、正確性をもって記帳することが重要とされています。
「保存期間」
主要簿や補助簿などの会計帳簿は、決算で締めた後から10年間は、保存しなければなりません。
「特例有限会社の経過措置」
旧有限会社が旧有限会社法の規定に基づき会社法の施行日(平成18年5月1日)前に作成した会計帳簿、その他の会計または経理に関する書類は、その作成の日に、特例有限会社が会社法の相当規定に基づいて作成したものとみなされます。
参考法令等
会社法432条1.2項、整備法27条
「主要簿の内容」
会計帳簿の上で、最も重要な帳簿です。これには、日々の取引を仕訳という方法で日付順に記録していく「仕訳帳」と決算書を作成する基になる帳簿である「総勘定元帳」とがあります。
「補助簿の内容」
主要簿の内訳明細を日付順に記録するもので、現金出納帳、預金出納帳、固定資産台帳などがあります。
「適時、正確な作成」
会計記帳は、まとめて記帳するものではなく適時に、正確性をもって記帳することが重要とされています。
「保存期間」
主要簿や補助簿などの会計帳簿は、決算で締めた後から10年間は、保存しなければなりません。
「特例有限会社の経過措置」
旧有限会社が旧有限会社法の規定に基づき会社法の施行日(平成18年5月1日)前に作成した会計帳簿、その他の会計または経理に関する書類は、その作成の日に、特例有限会社が会社法の相当規定に基づいて作成したものとみなされます。
参考法令等
会社法432条1.2項、整備法27条
2010年10月26日
特例有限会社の取締役の人数や資格の制限は?
・取締役の人数
特例有限会社には1名または数名の取締役を置く必要があります。
従って、取締役は1名でも良いと言うことです。この点は株式会社でも同様であり取締役は1名以上置く必要があります。ただし、一定規模の株式会社には取締役会を置かなければならず、この場合には、3名以上の取締役が必要です。
・取締役の制限
取締役になれない者は、以下のとおりです(欠格事由)
1.法人
2.成年被後見人もしくは被補佐人または外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
3.会社法もしくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、または金融商品取引法の罪、民事再生法の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の罪、会社更生法の罪もしくは破産法の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(注)特例有限会社の取締役が会社法施行日前に金融商品取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法、破産法の罪により、刑に処せられた場合については、欠格事由となりません。
4.3に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除きます)
(注)旧有限会社法の規定に違反し、刑に処せられた者は、3の会社法の規定に違反し、刑に処せられた者とみなされます。
取締役が在任中に上記の事由を発生させた場合当然に取締役の資格が消滅し取締役ではなくなります。
従来の商法で欠格事由とされた破産手続開始の決定を受け復権していない者は、欠格事由から外されました。
また、未成年者は、意思能力があれば親権者、後見人等の法定代理人の同意を得て取締役に就任することができます。
・取締役の資格
取締役は自然人に限られ、法人は取締役になれません。定款で「取締役は株主であることを要する」と定めることができます。
なお、監査役(親会社の監査役を含みます)との兼任はできません。
特例有限会社には1名または数名の取締役を置く必要があります。
従って、取締役は1名でも良いと言うことです。この点は株式会社でも同様であり取締役は1名以上置く必要があります。ただし、一定規模の株式会社には取締役会を置かなければならず、この場合には、3名以上の取締役が必要です。
・取締役の制限
取締役になれない者は、以下のとおりです(欠格事由)
1.法人
2.成年被後見人もしくは被補佐人または外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
3.会社法もしくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、または金融商品取引法の罪、民事再生法の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の罪、会社更生法の罪もしくは破産法の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(注)特例有限会社の取締役が会社法施行日前に金融商品取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法、破産法の罪により、刑に処せられた場合については、欠格事由となりません。
4.3に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除きます)
(注)旧有限会社法の規定に違反し、刑に処せられた者は、3の会社法の規定に違反し、刑に処せられた者とみなされます。
取締役が在任中に上記の事由を発生させた場合当然に取締役の資格が消滅し取締役ではなくなります。
従来の商法で欠格事由とされた破産手続開始の決定を受け復権していない者は、欠格事由から外されました。
また、未成年者は、意思能力があれば親権者、後見人等の法定代理人の同意を得て取締役に就任することができます。
・取締役の資格
取締役は自然人に限られ、法人は取締役になれません。定款で「取締役は株主であることを要する」と定めることができます。
なお、監査役(親会社の監査役を含みます)との兼任はできません。
2010年10月08日
株主総会の開催時期・回数等は
株主総会は定時総会と臨時総会があり、定時総会は、計算書類の承認決議を行うことのできる総会であるため、決算期ごとに毎年一定の時期に招集されなければならず、年に2回以上の利益配当をする会社では毎決算期ごとに招集されます。これらの招集時期は定款で定められているのが普通です。
臨時総会は必要あるときに任意に招集できますが、少数株主からの請求による場合や裁判所の命令による場合のように招集しなければならない場合もあります。
・株主総会の決議事項とは?
株主総会の決議事項は、法律で個別的に定められていますが、株主総会は会社の最高機関ですので、法令および特例有限会社の本質に反しない限り、あらゆる事項につき決議することができます。
臨時総会は必要あるときに任意に招集できますが、少数株主からの請求による場合や裁判所の命令による場合のように招集しなければならない場合もあります。
・株主総会の決議事項とは?
株主総会の決議事項は、法律で個別的に定められていますが、株主総会は会社の最高機関ですので、法令および特例有限会社の本質に反しない限り、あらゆる事項につき決議することができます。
2010年09月17日
株主平等の原則
株主平等の原則とは、株主としての資格に基づく法律関係について、会社は、株主をその有する株式の内容および数に応じて平等に取り扱う必要があるという原則をいいます。
これに違反する行為は無効とされます。
株主平等の原則の内容と例外
1.各株式の内容が原則として同一であること。例外として、種類株式や単元未満株式があります
2.各株式の内容が同じである限り、同じ取り扱いをされるべきということ。例外として、特例有限会社のような非公開会社では、剰余金の配当・残余財産の分配および議決権についての異なる取扱いを定款で定めることができます。
特定の株主からの自己株式の取得・株式の分割などによって生じた端数の処理・少数株主権の要件・株主の権利行使に際しての保有期間の要件なども例外といえます。
これに違反する行為は無効とされます。

1.各株式の内容が原則として同一であること。例外として、種類株式や単元未満株式があります
2.各株式の内容が同じである限り、同じ取り扱いをされるべきということ。例外として、特例有限会社のような非公開会社では、剰余金の配当・残余財産の分配および議決権についての異なる取扱いを定款で定めることができます。
特定の株主からの自己株式の取得・株式の分割などによって生じた端数の処理・少数株主権の要件・株主の権利行使に際しての保有期間の要件なども例外といえます。
2010年08月31日
特例有限会社とは?
新会社法が平成18年5月1日に施行され、それまでの有限会社は新会社法の中では”株式会社”に統合されました。
旧有限会社は「社員」、株式会社は「株主」と名称は違いますが、どちらも有限責任ということは共通です。
新たな会社法上で設立される株式会社については、特に中小会社において株主の交代を会社の承認を必要とする非公開型に設定する会社が非常に多く、旧有限会社に似た形態になっています。
有限会社は、新会社法により旧有限会社法が廃止されましたが、株式会社とは違った特例扱いを受けることがあるため「特例有限会社」と称されます。
しかし、対外的には「有限会社」と表示しますし、登記上も有限会社として残っています。
もう有限会社は設立できないことから、ある意味貴重な名称ということも言えますね。
しかし現在では、株式会社の法規定が広く適用されますので、名称は「有限会社」であっても、中身は「株式会社である」という意識が必要かと思います。
株式会社は、選択により様々な種類の機関構成ができるようになりましたが、特例有限会社もそのなかの一種類です。
旧有限会社当時の扱いも若干残っていますが、株式や社債発行などこれまでにないことができる株式会社の仲間なんだという気持ちを持ってください。
特例有限会社は、今のまま名称を継続して事業を行うことはもちろん可能ですし、株式会社に名称を変更(変更登記が必要です)することも可能です。
この場合の変更手続きについては、どうぞ当事務所までお問い合わせください。
一旦、株式会社に変更した後は、二度と有限会社に戻すことはできません。
業務上問題がない会社であれば、もう名乗ることのできない「有限会社」という響きを大事にしてもいいのではないでしょうか?
私は顧問先の社長から名称変更の相談を受けた時によくそう言った話をするんですよ。
旧有限会社は「社員」、株式会社は「株主」と名称は違いますが、どちらも有限責任ということは共通です。
新たな会社法上で設立される株式会社については、特に中小会社において株主の交代を会社の承認を必要とする非公開型に設定する会社が非常に多く、旧有限会社に似た形態になっています。
有限会社は、新会社法により旧有限会社法が廃止されましたが、株式会社とは違った特例扱いを受けることがあるため「特例有限会社」と称されます。
しかし、対外的には「有限会社」と表示しますし、登記上も有限会社として残っています。
もう有限会社は設立できないことから、ある意味貴重な名称ということも言えますね。
しかし現在では、株式会社の法規定が広く適用されますので、名称は「有限会社」であっても、中身は「株式会社である」という意識が必要かと思います。
株式会社は、選択により様々な種類の機関構成ができるようになりましたが、特例有限会社もそのなかの一種類です。
旧有限会社当時の扱いも若干残っていますが、株式や社債発行などこれまでにないことができる株式会社の仲間なんだという気持ちを持ってください。
特例有限会社は、今のまま名称を継続して事業を行うことはもちろん可能ですし、株式会社に名称を変更(変更登記が必要です)することも可能です。
この場合の変更手続きについては、どうぞ当事務所までお問い合わせください。
一旦、株式会社に変更した後は、二度と有限会社に戻すことはできません。
業務上問題がない会社であれば、もう名乗ることのできない「有限会社」という響きを大事にしてもいいのではないでしょうか?
私は顧問先の社長から名称変更の相談を受けた時によくそう言った話をするんですよ。
2010年08月31日
改めまして
blogの見直しと再編をこの度行いました。
ここのblogをタイトルどおり、有限会社経営者向けの情報発信blogに修正いたします。
今まで観ててくれた皆様、どうもありがとうございました。
業務を行っていくうえでの、ちょっとした出来事等は、引き続き以下のblogで更新していきますので、ご愛読いただければ幸いです。
「所長のひとりごと-宮城県仙台市の行政書士・社会保険労務士へんみ事務所」
これからも、当blogをよろしくお願いいたします。
ここのblogをタイトルどおり、有限会社経営者向けの情報発信blogに修正いたします。
今まで観ててくれた皆様、どうもありがとうございました。
業務を行っていくうえでの、ちょっとした出来事等は、引き続き以下のblogで更新していきますので、ご愛読いただければ幸いです。
「所長のひとりごと-宮城県仙台市の行政書士・社会保険労務士へんみ事務所」
これからも、当blogをよろしくお願いいたします。