2011年10月28日

被災者雇用開発助成金の受給について

東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク等(地方運輸局及び雇用関係給付金の取扱いに係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者および無料船員職業紹介事業者)の紹介により、継続して1年以上雇用(1年未満の有期契約を更新する場合も含まれます。)することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金が支給されます。但し雇用保険の一般被保険者として雇い入れることが必要です。

◆対象労働者
次のA・Bどちらかに該当する労働者が対象となります。ただし、対象労働者が過去3年間に働いたことのある事業所に雇い入れられる場合、対象となりません。

A:震災により離職した人で、次のいずれにも該当する人
・東日本大震災発生時に被災地域(災害救助法が適用された市町村の地域(東京都を除く))において就業していた人
・震災後に離職し、その後安定した職業についたことのない人
・震災により離職を余儀なくされた人

B:被災地に居住する人
震災により、被災地域外に住所または居所を変更している人を含み、震災の発生後に被災地域に居住することとなった人を除き、震災後、安定した職業に就いたことがない人

◆支給額
対象労働者に支払われた賃金の一部として、下記の金額が、支給対象期(六ヶ月)ごとに2回に分けて支給されます。ただし、支給申請期間に申請が行われない場合、原則として支給を受ける事ができませんので、注意してください。

☆短時間労働者以外の場合

規模-大企業-支給金額50万円 第一期、第二期でそれぞれ25万円づつ。
助成対象期間は1年間

規模-中小企業-支給金額90万円 第一期、第二期でそれぞれ45万円づつ。

☆短時間労働者の場合

規模-大企業-支給金額30万円 第一期、第二期でそれぞれ15万円づつ。
助成対象期間は1年間

規模-中小企業-支給金額60万円 第一期、第二期でそれぞれ30万円づつ。
助成対象期間は1年間

※短時間労働者とは、1週間の所定労働日gは、同じ事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と比べて短く、かつ、30時間未満である人をいいます。


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Posted by へんみ事務所 at 16:18│Comments(0)助成金・融資
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