2011年11月19日

受給資格者創業支援助成金

◆雇用保険受給資格者(失業者)自らが創業し、創業後1年以内に労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合、その事業者に対して創業に要した費用の一部が助成される制度です。
これは失業者の自立を積極的に支援するものです。

◆受給資格
1.受給資格者で雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者であること。
2.創業受給資格者が出資し代表者であること。
3.三か月以上事業を継続していること。
4.法人等を設立する前に、公共職業安定所長に「法人等設立事前届」を提出した者であること。
5.創業後1年以内に一般被保険者を雇い入れ、あつ助成金支給後も引き続き相当期間雇用する労働契約を結んでいること。

◆受給対象になる経費
1.法人設立計画作成時の経営コンサルタント料
2.法人設立前創業者が職務に必要な知識技能を習得した際に要した費用
3.1・2以外で設立に要した費用
4.雇用する労働者が業務知識技能の習得に要した費用
5.創業者が職務遂行に必要な知識技能を習得するための講習・相談等に要した費用
6.雇用労働者の雇用管理の改善、労働者の募集採用、就業規則の作成、職業適性検査の実施等に要した費用
7.4~6以外で運営に要した費用

(注)創業1年以内に申請しなければなりません。人件費は除きます。

◆受給額
設立の日から三か月以内に支払った費用の1/3、支給上限は150万円までとなります。
また、創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇用した場合、50万円上乗せになります。

(注)助成金の支給は2回に分けて行われます。


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Posted by へんみ事務所 at 17:11│Comments(0)助成金・融資
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